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最近「50cc」のバイクを買い乗り回しているのですが、何年か前に片側2車線以上の交差点を右折する場合は、2段階右折をしなければならないことになったと思うのですが、この法律は、まだ生きているのでしょうか?

バイクに乗っていて気がついたのですが、片側2車線以上ある交差点で、2段階右折をせずに曲がっているバイク(おばさんが多い)を良く見かけますし、また、私が2段階右折をするため、直進後、右折待ちをしていると「何してんだこいつ」みたいな目で見られるのですが・・・

A 回答 (1件)

道路交通法第6節第34条5項ですね。

まだ生きてます。

原動機付自転車は、第二項(右折車線からの右折)及び前項(一通路出口における道路右端からの右折)の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

という条文です。
条文にもあるように、片側2車線以上ではなく、3車線以上ですね。

参考URL:http://www.is.titech.ac.jp/~fujimoto/RTA/chapter …
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この回答へのお礼

片側3車線でしたか・・・ありがとうございました。
教えていただいた、道交法は読みにくいし分かりづらいですね。

お礼日時:2001/05/26 10:37

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