
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>パートの健康保険、厚生年金…加入条件は、賃金ではなく、労働時間と解釈したらよろしいでしょうか?
正確にはどちらでもなく、「常時使用されるかどうか?」で判断します。
なぜかといいますと、「被保険者(加入者)」は、以下のように規定されているからです。
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>厚生年金保険に加入している…【適用事業所】に常時使用される70歳未満の方は、【国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず】、厚生年金保険の被保険者となります。
>ひと月12日の就業日数で、9か月就労。トータル146万の給料。
>この場合は、健康保険、厚生年金は未加入でよろしいでしょうか?
上記のリンクにありますように「一般社員との比較」が必要です。
また、「労働日数・時間」が少なくても「常用的に使用関係がある」場合は、被保険者になります。(加入させます。)
(リンクより)
>>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。
>>常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。
>>労働時間と労働日数が…それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。
>>【ただし、この基準は一つの目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から【常用的使用関係にあると認められる場合は】、被保険者とされます。
---
なぜこのような「あいまい」な規定になっているかと言えば、「社員の4分の3未満の場合は【加入義務なし】」とハッキリ「線引」してまうと、
・事業主が保険料負担を逃れるため、「ギリギリの労働条件」をパートタイマーに強いている
ようなことを「日本年金機構(年金事務所)」が発見しても、「加入を促す」指導ができなくなってしまうからです。
『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
※最終的な判断は、所轄の「年金事務所」が行いますので、あくまでも参考情報としてお考えください。
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