
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
自転車のベルも自動車のホーン(クラクション)も
同じ目的の為に装備する物です。(No.4の回答者の方が詳しく説明されていますが)
しかしながら自転車のベルも自動車のホーンも同じく間違った使い方をさるています。
他者を威嚇したり退けという意味だったり怒りを示したり…。
自動車でも警笛区間や見通しの悪い場所でホーンを鳴らしても
ピンとくる人は殆どいません。何故なら自動車免許持ちですらホーンの正しい使い方を知っている人は僅かですから。
つまり自動車のホーンでも自転車のベルでも「警笛装置なんて飾りですよ。偉い人にはワカランのです。」
とジオン兵が宣う位の装置なのです。
No.7
- 回答日時:
そうですね(笑)
ぼくもベルついてないロードバイク乗ってます。違法だけど。
山道のワインディングなんかで警音器鳴らせの標識があるところで、鳴らさないと違法なんですよね。
チリンチリンて鳴らしてもコーナーの向こうにいる対向車には聞こないけど。
いちおうそういう法律です。
危険なときはベル鳴らすより回避行動が先だし、危ないって声出す方が早い。
だけどそれより、自転車のベルを車やバイクのクラクションと同列にして鳴らすことを禁止するほうがおかしいと思います。
クラクションを自由にすると街がやかましくなりますが、自転車のベルぐらい禁止するほどの問題じゃない。荷車は鳴らしていいけど自転車はダメとか意味不明だし。
歩行者をどかせるためにベルを鳴らすのはいけない、とか言う人もいますが、どきたくないならどかなければいいだけです。ドケドケと怒鳴ることには関知しないけどベルは鳴らすのは違法。
子供連れて歩いてるときなんか特に、無音で横を通り抜けられるほうが怖い。鳴らして欲しい。ぼくはベル付きの自転車に乗ってて子供の横を通るときは必ず鳴らします。ベルがついてないときは声かけるけど、ベルの方が遠くから気付いてもらえる。そういう意味ではベルあったほうがいいと思うけど、ロードではほとんど歩道走らないので。大きい橋渡るときぐらい。
余談ですが、道路運送車両法の軽車両に二輪の自転車は含まれません(道路運送車両法施行令1条)。62条の整備不良は関係無い。
自転車にベルの装備を義務付けているのは都道府県条例。ちょっと確認したけど青森や宮城や静岡は装備義務が無い。義務がある地域では道交法71条6号違反になります。
あと、ライトの装着も義務じゃない。夜間点灯義務があるだけなのでバッグに入れといて夜だけ取り付けてもいい。
ベルもライトも道交法63条の3乃至施行令9条の2に規定する普通自転車の要件とは関係無いです。
No.6
- 回答日時:
まあ、「必要」って答える人でもさ。
本当に鳴らしているのか?
とかさ
見栄えや重量を気にして実際には役に立ちそうもない極小のやつを、ただ法律を守るという言い訳だけのために装着しているんでしょ?
とかね。
本音で語ってください、と聞いたら答えに詰まるんじゃないかと。
そんな気がするよ。
No.5
- 回答日時:
ベルなし(とライトなし)では、本来は普通自転車以外の軽車両となります。
警官はそこまで理解してないので、整備不良で、自転車の保険等もでないことがあります。
ベルなしでは一切、歩道および自転車専用道は通行はできませんので、車道のみとなります。
上記のリスクかぶるのではあれば自己責任です。
No.4
- 回答日時:
歩行者や自転車に対してこそ警音器を鳴らすのです。
見通しのきかない交差点や曲がり角、それと危険を防止するための警告のときにもっぱら使います。
道路交通法54条: 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

No.2
- 回答日時:
自転車がそこどけそこどけと言わんばかりに ベルを鳴らされたら 不快極まりないですな。
>ベル鳴らすくらいなら怒鳴ったほうがいいっていうし、
冗談じゃないでしょう!! ベルより不快!
道路交通法
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法
第四十五条 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 長さ、幅及び高さ
二 接地部及び接地圧
三 制動装置
四 車体
五 警音器
遵法意識がない 決まりを守らない 決まりを守れない。 このような人は自転車に乗らないでください。
No.1
- 回答日時:
同じ事 考えた事あります。
歩行者にはならしてはいけない等のルール…じゃ いつ鳴らすのさ!と。自転車は 車道でも歩道でも 肩身が狭い…
使い道ですが うちの横に細く見通し悪くミラーもない 歩行者と2輪車しか通れない道(私道なのかな?)がありまして そこを通る自転車は 曲がる前に"チリン"と鳴らす人が多いです。
(これから自転車が通るよ、危ないよ)
の意味ですね きっと。
使い道
そのくらいですかね…(困)
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