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国際結婚をすることになりました日本人男性です。
彼女はヨーロッパのある国籍なのですが(若干珍しい国なので曖昧にさせてもらいます)
ご両親の意向もあって複合姓にすることになりそうです。

私としてはご両親の思いを尊重できる上、妻の姓も名乗れることは良いことだと思いますし、
最近はクルム伊達さんのような複合性は増えているように感じています。
ただ日本在住、夫が日本籍、妻が外国籍というケースで、複合姓にするケースは
あまりないように思うのですが、今はさほど珍しいことではないのでしょうか。

※女性差別的な意味合いはありません。
  もし気を悪くされた方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。

A 回答 (1件)

不可能です。



欧州人女性と結婚している日本人男性です。

お気持ちはわかりますが、日本の法律では不可能です。 夫婦別姓となります。 結婚前と同じで結婚しても名字がかわることはありません。

ただし、日本の戸籍法では、婚姻後半年以内なら、外国人配偶者の姓に変更はできます。日本の戸籍法では英字も記号も使えないので、基本的にカタカナで書くことになります。

また、結婚しても外国人は戸籍には記載されません。 日本人の身分事項に婚姻の事実と婚姻した外国人の氏名・国籍が記載されるのみで、外国人の名は戸籍には記載されません。

国によって制度がことなるので、いちど日本で婚姻が成立すると、いっさい、婚姻届けは出せない国もあります。(妻の国がそうです。 ですから、妻の国には、日本の婚姻届受理証明書原本と、訳文を大使館の認証付きで提出しています。)

外国でも、結婚証明書があれば、姓の変更は認められるとは思いますが、日本人の名とはなりません。 仮に山田さんとすると、ローマ字でyamadaとなり、日本の戸籍には、山田とは記載されず、あくまで、カタカナで「ヤマダ」となります。

法律上は、姓の変更はできないです。 仮に、外国で姓の変更しても、書いたようになり、日本の戸籍に記載されている通りには奥さんはなりません。

国により姓の付け方は制度は違いますが、基本的に国際結婚は、夫婦別姓で、なにもかわらないのが一般的です。

※日本では、外国人は通称名が法律上名乗れますので、結婚すれば、あなたの姓を奥さんが、通称名としして登録することは可能です。

日本にお住まいになるのか、外国にお住まいになるのかわかりませんが、日本の制度は書いたような仕組みです。
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