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 宿泊付きのツアーを予約しました。28日以降のキャンセルにはキャンセル料が発生すると言われてましたのでまだ1日余裕があると思っていたら日曜日は定休日のため、キャンセルができないと気づきました。
 このような場合、休みを挟むのでキャンセルは26日までと言ってほしかったのですが、、、、。
 やはりキャンセル料がかかってしまうのでしょうか?
また、約款には「主催旅行契約は当社が申込金を受理した時に成立します」とあるのですがまだ申込金は払っていません。そのような場合、キャンセル料は発生するのでしょうか?

A 回答 (4件)

旅行会社につとめていた友達にきいたのですが、このキャンセル料は


あってないようなもの、あなたが休みを挟むのでキャンセルは26日まで、
と事前にいうべきだ、と主張すれば(担当者が融通が利かない場合は
その上司を出してもらって)正当性が認められ
キャンセル料が発生しない場合があります。粘ってみてください。
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一般的に旅行業においては、申込金を払っていなければ、契約が成立しているとみなすことは困難です。

したがって、キャンセル料は発生しません。しかし、実損害が発生していれば、その分については、民法の原則に従い、責任はあると思います(立証責任は相手側)。参考URLのQ4参照願います。

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/jt/001010/05.htm
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えーと、単なる疑問なのですが、yu-kachanさんが旅行の予約をした会社は日曜日に営業していないのでしょうか。

旅行業の場合、普通は日曜日にもやっていると思うのですが・・

まず、電話をしてみて、
イ)営業していればキャンセルを申し出れば良いし、
ロ)営業していなくても留守番電話であれば、キャンセルすることを吹き込んでおいて月曜日にまた電話する。
ハ)留守番電話でもなければ、月曜日に「昨日電話したがキャンセルできなかった」と言えば大丈夫だと思います。
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 お客様からキャンセル料がもらえない時は、キャンセル料がその受付支店の負担となるので旅行会社の職員もなんとかお客様からお金をもらおうと必死になります。

ただし、旅行会社はお客様からの申込み受付の際に旅行約款を説明、または手渡して取消しについても規定を説明する事が義務付けられていますので、yu-kachanが申込んだ支店が大手旅行会社の場合はその会社の「お客様相談室」、そうでない場合は日本旅行業協会(JATA)の相談室(下記URL)や市町村の消費者相談センターへ申込みをした時の状況を相談すれば良いと思います。特に、大手旅行会社のお客様相談室やJATAの相談室は一般支店にとっては鬼より怖いところなので解決するのも早いと思いますよ。

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/sodan/sodan.htm
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