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障害厚生年金3級の認定を受けました。糖尿病と腎臓病、うつ病と強迫性障害で申請しましたが、診断書は糖尿病の診断書で認定も糖尿病での認定です。

疑問なんですが、症状がよくなったり完治おしたりしたら支給が停止されると聞きました。

症状がよくなったとしてもそれが3級に該当しなくなったかどうかは私では判断しにくいですし、その都度検査結果がよかったら支給が停止になるのですか?それとも今度の診断書の提出は2年後なんですが、それまでは症状がよくなったり悪くなったりしても受給していて問題ないんでしょうか?

あと次回の診断書で病状が安定して3級に該当しないとしてそれまでの受給した年金に返金を求められたりすることってあるのでしょうか?初めてのことでわからないことばかりです

A 回答 (4件)

次回の診断書提出までは支給されていて問題ありません。


次回、該当しないことがわかれば、その時点で支給停止です。
遡っての支給停止はないです。

症状が悪くなったら次回に診断書提出前であっても、診断書を提出すれば、
例えば2級の認定を受け、支給を受けることができます。
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現在の症状で「就労に著しい制限を要する」との判断がされたのが3級です。

つまり3級の場合は制限の範囲内で働ける訳です。例えば病気を理由に(残業制約等で)部長職から平社員に降格された場合に、その減収分を年金で補填するとかの扱いになる訳です。
症状が軽くなり通常通りに働けるようになれば、年金は支給終了となります。これは診断書で判断しますから診断書更新迄は支給されます。
一方で日常生活に著しい支障が出る(=事実上就労禁止)状態に迄悪化した場合は3級から2級に改訂されます。この場合も診断書で判断しますから、症状悪化の随時改訂申請をするか又は定時提出の診断書に依り裁定します。
障害年金は過去の支給分の返還迄は原則要求しません。例外は4級相当の障害一時金を受けた場合(年金不該当の裁定通知後に申請可能)受けてから5年以内に事後重症で3級以上に改訂されたならば一時金の返納を求められます(年金と相殺します)。ですから軽くなった際に一時金申請をするかは任意となっています。
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私も現在、障害厚生年金3級受給者です。



支給停止や返金については既出ですので省きます。

現在の年金の支払いについてですが
収入もなく診断書があれば全額免除もしくは一部免除が認められます。
但し、将来支給されるのは全額納めた場合の半分の金額となります。
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>その都度検査結果がよかったら支給が停止になるのですか?それとも今度の診断書の提出は2年後なんですが、それまでは症状がよくなったり悪くなったりしても受給していて問題ないんでしょうか?



主治医より完治したという診断がなされない限り、症状がよくなったり悪くなったりしても受給していて問題ありません。


>次回の診断書で病状が安定して3級に該当しないとしてそれまでの受給した年金に返金を求められたりすることってあるのでしょうか?

返金を求められることはありません。

但し、20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての国民は何らかの年金に加入する義務があるので、
今あなたが無職であれば国民年金に加入しなければなりません。(会社員であれば厚生年金を天引き
されていますので、退職するまで手続の必要はありません。)
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