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今年5月にタイヤ&ホイールが盗まれました。8月に警察署刑事課の人が来られ、犯人が窃盗を自供したとの事。すでにタイヤは店に売ったようです。スタッドレスなのでまだ売れてはいないと思いますけど・・・担当の刑事はこれから売った店など確認していくというが、はたして取り戻せるでしょうか?
取り戻せなければ、賠償責任をとってもらいたいんですけど、どうすれば良いでしょうか?
アドバイス願います。

A 回答 (5件)

民法の規定で言えば、



第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

という訳で今回のケースでは返還を求める事が可能です、
しかし、

第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

であるので、業者と犯人の売買状況次第では追加の費用負担が発生します。
※すでに一般人に売れてしまった後なら確実に費用負担が発生します

どちらにしても犯人に対して賠償請求するのは必須ですね。
警察に損害賠償請求したいので犯人の情報を下さい、と申し出れば対応してもらえるはずです。
※民事訴訟ですので放っておいても賠償してもらえませんので注意しましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は担当の刑事さんに損害賠償の話をしたら「お金がないからやったんだと思います」と返答。はぁ?金なきゃ返さなくていいみたいな感じ・・・その答えも頭にきました。
ですので、警察で色々確認して、売った店にあるようなら購入してでも取り戻したいと思っています。

お礼日時:2013/08/14 09:45

まあ最初から返すつもりがある奴は泥棒なんてやらないわけで。



「おいお前、盗んだ金を返すのは殊勝だが、どこでこの金を手に入れたんだ?」
「へい、あちらのお宅に泥棒に入りまして」
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民事裁判を起こして損害賠償請求するしかないですね。



相手が出てきても、出てこなくても勝てると思います。

ただ・・・
相手から取れるだけのものがあるでしょうか?
勝っても回収できなければそれまでと言うのが現状なのです。
裁判費用等を考えると・・・

割に合わないかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は担当の刑事さんに損害賠償の話をしたら「お金がないからやったんだと思います」と返答。はぁ?金なきゃ返さなくていいみたいな感じ・・・その答えも頭にきました。
ですので、警察で色々確認して、売った店にあるようなら購入してでも取り戻したいと思っています。

お礼日時:2013/08/14 09:43

損害賠償請求するなら、民事裁判になると思います。



タイヤを盗むようなやつがお金を持っているとは思えないので、訴えるだけ無駄だと思います。

今の日本の法律だと、金ないやつが犯罪起こして賠償責任があったとしても、お金持ってなければ払わなくていいですよ。
ってことになります。

誰もがやりたくない仕事などを強制的にさせて、賠償金を支払う制度になれば良いのにね。

刑事罰って
死刑以外なら、もともと金も地位も名誉もなくて、生活もままならない人にとっては意味ないですから。

私は、貧富の差が開けば開くほど、
犯罪者が増えると思ってます。

失うものがなければ犯罪者、加害者の方が得ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は担当の刑事さんに損害賠償の話をしたら「お金がないからやったんだと思います」と返答。はぁ?金なきゃ返さなくていいみたいな感じ・・・その答えも頭にきました。
ですので、警察で色々確認して、売った店にあるようなら購入してでも取り戻したいと思っています。

お礼日時:2013/08/14 09:43

現物を取り戻すのは、先ず、不可能。



第3者に渡ってしまっているので、その第3者は善意の第3者で、盗難とは関係ない。
これは、法律で決まっているので、貴方が勝手に変更は出来ない。



で、次に賠償責任ですが、犯人に財産があれば、それを処分してで可能ですが、そう簡単に犯人が要求をのむとは思えない。勝手に貴方が、犯人の財産・貯金を処分できない。


まあ、どうしてもであれば、民事裁判を起こすしかないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりきびしいようですか・・・
しかし、かなり頭にきていますので、警察で色々確認して、売った店にあるようなら購入してでも取り戻したいと思っています。

お礼日時:2013/08/14 09:35

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