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私の親は私が幼い頃に離婚しました
名字は今でも元父方です
そして約1年前に母方の父母が離婚しました
(私からすると祖父叔母で叔母も名字はそのままみたいです)
そして最近になって母が結婚したみたいなのです。相手の方とは面識はありますが、話したことがないです
私も急に知ったことなので詳しくは分からないのですが、母の名字は今なんなのだろう?と少し感じているくらいです。私と弟の名字は元父方のままなのは確かです
私は高校を卒業して社会人になり、今は会社の寮に住んでいます。(寮といっても一人暮らしのような形です)市の印鑑登録や住所は私のみの世帯?にして登録したので私宛の郵便物などはもちろん届きます。

幼い頃にDV受けた元父方の名字が嫌です
母は自分がDVを受けていたのは私のせいだと思っているふしがあり、幼い頃はDV父と住まわされ、母は弟と当時いた彼と同居していたみたいです。(親権か何かの問題で小学校のころに母に引き取られました)
家庭の中では弟と差別されて生きてきました
(母は自覚がなくて、昔は祖母と叔母や叔父に慰められてました)
家で母との会話は必要最低限しかありませんでした。高校中退の弟とは5年以上口を聞いていません。
今の男性と結婚するまで、とっかえひっかえかのように何人もの知らない男の人と住んでいた気分でした..トイレに入ってた時に壊れていた扉を開けられたこともありました..

そして今年の7月には叔母が結婚しました
その際、姉(私の母)を書類(結婚する時に必要なものみたいで..すみません私もよくわかっていません..)から外したみたいです
ちなみに母と叔父叔母は仲がよくありません(全員施設育ちらしく、個々で育ってきたみたいなので血縁の愛情とかはさっぱりなく、祖父と祖母のこともどちらかというと憎んでいるみたいです。祖父と祖母が離婚してからは祖父は行方不明で祖母は隔離施設にいるので状態がわかりません)

文がごちゃごちゃになってしまいましたが、このような複雑な形で、戸籍や姓名は変更できるのでしょうか。
一応随分前にいろいろ調べたのですが、戸籍については完全には絶つことはできないようですね。所詮は親子だから どうしても残ってしまうみたいですが..。(今18なので分籍はできない..?)姓名の変更は判断基準がその時その時で違うとみたいですが私のような理由で変更は可能なのでしょうか...。
祖父祖母の姓も母が結婚した相手の姓も今の 姓も嫌で嫌でしかたがありません
ちなみに元祖父は行方不明で元祖母は施設、叔父1は結婚再婚を繰り返してて相手方にDVしていたりだとか..叔母1は7月に結婚した方です。叔父2は何回目かの服役中で叔母2はこの家族に嫌気がさして出て行ったみたいで顔すら見たことがありません。叔母3は今高校生で叔母1と住んでいます。私の母と叔母1以外は元祖父祖母と同じ名字です

どんな形であれ、ここまで育ててくれたことは感謝してます。。でも覚悟の上ですお願いします。。

A 回答 (2件)

「猫ひろし」って知っていますか? 本名 滝崎 邦明と言うのですが 国籍を変えた無名?芸人です。




外国籍を自らの志望により取得した者は、3ヶ月以内に日本国籍喪失届を出す義務があります。
【国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】
【戸籍法第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。】
【戸籍法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき日本国籍喪失届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】

日本の戸籍は『除籍』という扱いで戸籍名簿の本人欄には、
バッテン印がつき、その後、80年間保管されます。
同時にどこどこの外国籍を取得した等の『国名』も記載されますが
除籍簿となったのですから、わかるのは最後にどこの国に国籍が移ったのかがわかるだけです。
住所については、除籍簿となった戸籍の附票に記載がされていますが、こちらの保存期間は5年ですから、その後は除籍簿のみが残り附票も残りません。したがってその後の行方は全くわかりません。

もちろんその外国の方でその国の国籍取得から先のデータを参照できる仕組みがあれば、その外国の国の仕組みの中で追跡できる余地はありますが、それは日本の制度とは関係がありません。

例えば、元日本人が離婚して日本への帰化申請を提出すれば新しい名字と名前と新規の戸籍を作る事になるので
追跡は不可能になりますし誰も貴女を知る事が出来ません。

例えば、本名が「田中律子」なら 白鳥麗子でも、元の公家に多い名字の西園寺麗子、武者小路律子、近衛紀子
でも好きな名前が作れます。

これを勧めている訳ではありませんが・・貴女は18歳との事ですから日本の法律では結婚も出来ます。
ただ外国籍の習得はその国の言語を話せなくてはいけないとか色々制限と期間が必要ですが・・・

在日韓国人と結婚して日本国籍喪失届を出したが習慣の違いから直ぐに離婚したとすれば元の日本人ですから
帰化申請は他の外国人より簡単ですよね。

勧めるのでなく そう出来ると考えれば、今の不安な気持ちもからも解放されるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
なるほど.外国籍は考えたことがありませんでした。18歳ということと、社会人なりたての状態で色々不安もあってか結婚ということは まだまだ考えていなかったのですが...そうですよね法律的には可能ですよね。回答者様の言うとおり、やろうと思えば そういった方法でも出来るということですね。なんだかちょっぴり安心しました
まだ私の知らないことが沢山あるみたいです。勉強になりました
詳しい回答ありがとうございました

お礼日時:2013/08/16 13:18

 「本当」は「読み飛ばそう」と思ったのですが「文面」の「最後」に「覚悟」とは・・・。


「覚悟」を「持たれている方」を「無碍」にするのは「私の信念」に反する「行為」なので私の「知る範囲」で良いでしょうか。

 「戸籍」に関しては確か「20以上」なら「貴女個人だけ」にする事は出来るはずです。
「役所」で「世帯主」を「貴女」にするだけですから。それまでは「我慢」して下さい。

 「名字」に関しては「手続き」が「大変」ですが「結婚」して「旦那さんの籍」に「入る」以外では「父方」「母方」の「どちらか」を「選ぶ事」しか無いでしょう。

 「名前」は「いらない」のかな。因みに「変える事」は出来ます。「手続き」が「必要」ですが。

 余り「役立ち」ませんね。どれも「成人」が「対象」ですから。
「弁護士」に「相談」が「1番」ですね。

 「1つ」だけですが「未成年者」でも「戸籍」「名字」を「変える方法」は有ります。
「信頼」出来、「法律上」の「問題の無い方」の「養子縁組み」する方法です。
只「1つ」「問題」が有り「未成年者」の場合「親の承諾」が「必要」だったはずです。

 「何」も「お力」に成れず、申し訳有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
読みやすくて伝わりやすい文章です
やっぱり20歳未満だと自身一人で出来ることのラインがありますよね。戸籍はあと2年、我慢します。養子縁組..も少し考えてみたのですが私の周りにはそのような人が残念ながらいません。名字に関しては仮に母方の名字をとるとすると、母の結婚相手か元祖母の名字になるということでしょうか..?元祖母も離婚してしまっているのですが どうなるのでしょう..(すみません頭の整理が;)
ともあれ回答者様の知識を譲って頂いて感謝です。本当にありがとうございました

お礼日時:2013/08/16 13:17

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