dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は現在、妊娠4ヶ月、出産予定日は3月上旬です。
諸事情で入籍が延びてしまい、9月下旬か10月には婚姻届を出そうと思っていた矢先、父がつい先日、亡くなりました。
四十九日あけてからでも入れようかと思ったのですが、まわりは来年の出産前でよいのではないか?と言います。
でも、万が一、早産とかになった場合、困りますよね…産まれた子は私の連れ子扱いになるんですよね?
みんなの意見を押し退けて早々に婚姻届出して今後ずっと言われ続けるのもなんだし、万が一の事態になったら…というのもあるし、どうすべきか悩んでおり、質問させていただきました。

A 回答 (2件)

私も妊娠6ヶ月目に入籍したものです。


連れ子とか養子扱いとかは専門家ではないので申し訳ないです。
私の場合健康保険と年金の手続きを出産後にしたらとてつもなくめんどくさかったと認識しております。出産一時金の手続きも変わってくるのでは?
もしお子さんが手続き前に早産もしくは帝王切開、出産時に問題がありすぐに小児科に入院してしまった場合直ちに出生届を旦那さんに届けてもらい保険証と乳児医療の手続きをしなければいけません。
私は入籍後すぐは国民健康保険でした。諸事情で保険証の変更が出産に間に合わず国民健康のまま出産しました。
自然分娩で子供には問題がなかったのですが、旦那は出産後出張へ。産後の身体にむち打って乳児医療制度の手続きと保険証の発行をするものの旦那がいなくてはどうしようもないことがあり結局手続きが終わって手元に来たのは出産して3ヶ月後のことでした…子供に大きなけがや病気がなく本当に助かったことです。
もしこれを入籍しない状態で行ってまたも変更をするために保険年金事務所と市役所を往復しなくてはいけないとなると…私は無理です。
お身体に障る前に面倒な手続きは早めに済ませた方がよろしいかと思います。今は周りにいろいろ言われるかもしれませんが赤ちゃんを見せたらうるさい口も笑顔になりますよきっと。保険料と年金も一世帯で払ったら多少なりとも安くなりますし。私は月2万円差が出ました…国民から共済だったので。

元気な赤ちゃんが産まれる事を願います。長文乱文失礼しました。
    • good
    • 0

出産前でも特に問題はありません。



出産後の入籍だと面倒な手続きが必要ですが、出産前ならば何も問題はありません。

ちなみに出産後に父母が入籍していない場合、その子は「非嫡出子」となり、戸籍の欄は母のみ、父親側は空欄になります。

しかし、父側が認知届を出せば父親として認められ戸籍にも乗ります。

この認知は妊娠中の子供に対してもできます。

どうしても心配なら出産前に胎児認知してしまっても良いですが、胎児認知をしてしまうと戸籍に認知した旨が記載されてしまうので、出産前ならば普通に入籍したほうが良いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!