H24年度の定時改定で標準報酬月額が15万円となった社員がいます。以降、その社員の給与は基本給15万円のみで、その他の変動給は一切ありません。
H25年になり、4月、5月に超勤手当(変動給)がそれぞれ3万円支給されました。
6月には、超勤手当3万円のほか、4月に基本給が17万円に定期昇給したということで、4月、5月分の差額各2万円の遡及支給を加え、結局6月の給与は24万円(=17+2+2+3)となりました。
この場合、7月初旬に提出する算定基礎は、
・4月=18万円(=15+3)
・5月=18万円(=15+3)
・6月=24万円(前掲)
・平均=20万円
となり、定時改定により9月から標準報酬月額が20万円となることが予定されます。
一方、当該社員の7月、8月の給与は、超勤手当が無かったため、それぞれ17万円でした。
ところで、この社員は、6月に定期昇給の差額を遡及支給されていますので、9月の月変に該当するかチェックする必要があります。
・6月=20万円(=24-2-2)・・・遡及支給分は除外する必要がありますね。
・7月=17万円
・8月=17万円
・平均=18万円
となり、従前の15万円と比較して3等級のアップとなりますので、9月の月変に該当し、標準報酬月額は18万円と計算されます。
そこで質問ですが、この社員の9月からの標準報酬月額は20万円なのでしょうか、それとも18万円なのでしょうか。
多分20万円が正解だと思うんですが、根拠(条文)はどこにあるのでしょうか。
ちなみに、7月、8月に多額の超勤手当が発生すれば、今度は逆に月変による標準報酬月額の方が20万円よりも高くなりますよね。
定時改定と随時改定のタイミングのガッチャンコ(一般的には9月)、いずれのケースも、「高い」方を採用するんでしょうかねぇ?。そしてその根拠はいずこに・・・?
実務経験者もしくは専門家の方、よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
横から失礼します。
なんかバトっているようなので・・
H25の算定基礎届は、
4~6月の支給額を基に決定された「20万円」=H25.9定時決定
H25.6に遡及昇給があったことで、随時改定の対象。
6~9月の支給額を基に計算すると「18万円」=H25.9随時改定
随時決定の該当・非該当は、
従前の月と2等級以上の差があるときなので、
従前H25.8の「15万」(H24の定時決定等級)と比較して2等級あがっているので該当。
よって、
H25.9は、定時決定より随時改定が優先され「18万円」になるハズです。
※質問者さんのおっしゃるとおり、
遡及昇給した場合は、実際の昇給月(4月)ではなく、実際に支給した月(6月)を固定給変動とみなし、そこから3カ月で月変計算。
遡及昇給の分(6月に支給した4・5月の差額分)は、6月賃金からはもちろん除いてOK。
という認識でOKです。
年金事務所へ問い合わせればすぐ教えてくれると思いますので、
疑問点は、年金事務所や健保組合等へご確認ください。
(引続きの回答はしないつもりです)
早速のご回答ありがとうございます。
>よって、H25.9は、定時決定より随時改定が優先され「18万円」になるハズです。
↑
そもそも私の質問はココだったんです。同じ月(一般的には9月しかあり得ませんが)に定時・随時がぶつかったとき、どちらが優先されるのか、という質問だったのです。それが、拙例において6月が随時改定でいう変動月たり得るのか否か、という入り口で議論が停滞してしまっていた訳です。
で、貴殿は「随時優先」とストレートに結論を仰った訳ですが、調査したところ、根拠は厚生年金法21条3項ではないか、と推定しました(正しいかどうか自信はありませんが)。
ところで、"バトル"は1対1になりました。引き分けかなぁ?。
No.10
- 回答日時:
随時改定と定時決定とが重複する場合には、随時改定のほうが優先されます。
法的根拠は、健康保険法第41条第3項および厚生年金保険法第21条第3項です。
健康保険法第41条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.htm
保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者(注:資格取得時決定を6月1日から7月1日までに受けた者)及び第四十三条(注:7月から9月までのいずれかの月に随時改定の対象となる者)又は第四十三条の二(注:同じくいずれかの月に育児休業終了時改定の対象となる者)の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
厚生年金保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html
厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者(注:資格取得時決定を6月1日から7月1日までに受けた者)及び第二十三条(注:7月から9月までのいずれかの月に随時改定の対象となる者)又は第二十三条の二(注:同じくいずれかの月に育児休業終了時改定の対象となる者)の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
要は、上記「注」のケースに該当する者は、そもそも定時決定の対象から外れます。
では、随時改定なのかといいますと、まさにそのとおりです。ここがミソです。
固定給変動月を6月(遡及支給がなされた月)とみなして、9月から改定されます。つまり、9月に随時改定の対象になるわけですから、定時決定からは外れるのです。
以上のとおりとなりますが、回答No.7でとても良く説明されていると思います。そちらをよく理解されれば問題はないと思います。
および、遡及支給分を定時決定の計算上では省いて修正平均を算出する、という点も正しく理解されておられますので、そこも心配ありません。
そこで、蛇足かとは思いましたが、私としては、法的根拠を詳しく説明させていただきました。
とにかく、それ以上でもそれ以下でもなく、法律の条文で単純明快に示されている内容に尽きると思います(私見ですが、ご質問はもう締め切ってもよろしいかと思います。)。
なお、実務上は、算定基礎届(定時決定)の所定欄に「9月随時改定者」であることがわかるように記しておけば足ります。
ご回答ありがとうございます。
もはや結論は明確ですので、きっちり"戸締り"をして閉じることとします。
それにつけても、誤った解釈に基づく出鱈目な処理が蔓延していないことを祈るのみです。まじめに働いている労働者が浮かばれません。
蛇足ながら、遡及支給があった場合の変動月の定義についての根拠は下記のとおりです。
法律ではありません。通達です。
但し、ストレートに「変動月=差額が実際に支給された月」とは記述されていないので、ヘタをすると、逆に「変動月=遡及された月」と真逆に勝手読みされかねない文言となっているような気がします。
(善良な庶民を惑わす役所の独りよがりの文章にはかねがね辟易としていますが)
昭和36年1月26日保発第4号(厚生省保険局長から、各都道府県知事あて通知)
健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて
(抜粋内容は冒頭質問投稿への添付図参照)
No.8
- 回答日時:
定期改定では6月に固定給が上がったことは盛り込まれているから(遡及のあるなしにかかわらず)、6月の固定給のアップは定期改定の時からの固定給の変動にはならないので随時改定の要因とはならない。
つまり7月以降に固定給が上がるのでなければ随時改定の要因は無い。
だから初めの質問では9月以降20万が続く。これが会社における標準報酬月額の実際で、定時改定をしておきながら6,7,8月の随時改定の計算などしない。
例2では19万が続く。
これで終わりにします。
ようやく貴殿の見解の全貌が私に明確になりました。但し間違っていますが。
算定基礎を提出する際、7月に月変がある人の分は提出しなくてもよいことはご存じですか。
さらに、8月に月変又は9月に月変が有りそうな人も、取り敢ずは算定基礎を提出したとしても、8月月変又は9月月変に該当したらその時点で月変手続きをすることになっていることをご存知ですか。
実務経験の有る人若しくは本当の専門家であれば当然ご存じであるはずの事柄です。
この場合、「9月月変の人」って、一体どんな人なんでしょうか。そうです。6月に固定給がアップした人に他なりません。
貴見の如く、算定基礎の対象期間である4~6月を月変の「変動月」から締め出してしまうのだとすれば、何故にこのような規定(9月月変はその時点で提出せよ、という規定)があるのでしょうか。
貴見によれば、7月月変も8月月変もあり得ないことになりますね。
上記"締め出し"は法令の何処に規定されているのでしょうか。
法令では寧ろ逆に月変を優先しているのです。
当然ながらご存じないと思いますので紹介しておきます。厚生年金法第21条第3項です。定時改定のことについて次のように述べています。
『第一項の規定は、(中略)及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
分かりやすく言い直すと、『7月月変、8月月変、9月月変に該当する人は、算定基礎は適用しない』と言っているです。
法律は貴見と真逆です。
よって、貴殿の"締め出し論"は全く根拠のない誤手続きと断定せざるを得ません。
貴見への反論材料はいくらでも有りますが、これ以上論じても益少なきゆえ、私も"終わり"にします。
蛇足ながら、参考事項を2つあげておきます。
(参考1)日本年金機構のガイドブックから抜粋
[算定基礎届けの提出について]
・提出の対象となる被保険者の範囲
定時決定(算定基礎届)の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。
ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1) 6月1日以降に資格取得した方
(2) 6月30日以前に退職した方
(3) 7月改定の月額変更届を提出する方
・「届出用紙」で提出する場合は、備考欄に「7月月変」と記入してください。
・電子媒体申請および電子申請の場合は、7月改定の対象者を除いて作成してください。
なお、総括表および総括表附表は、本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、
全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ずご提出ください。
・ 8月改定または9月改定の月額変更に該当する場合
算定基礎届を提出いただいた後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方については、
月額変更が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。
(参考2)
http://santei-kiso.shakaihoken-jimu.com/2009/07/ …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
まぁ、「定時改定 随時改定 優先」でググッてください。貴見と真逆の内容のものしか存在しません。
(追記)
#9で「9月に随時改定が適用されるなら、定時改定がある意味はまるでないし。」と仰せですが、「意味はまるでない」というのはまさに"独断と偏見"以外の何ものでもありません。
長々とお付き合い頂いたのですが、貴殿は果たして日本国の社会保険のことを議論の対象にしておいでなのか疑問に思えてきましたところで、お別れです。
No.6
- 回答日時:
最初に戻って整理します。
定時改定は4月から6月までの全支給額を平均して出します。定時改定では6月に支給される差額を除くのではありません。
4月が18万円(固定給15、変動給3)
5月が18万円(同上)
6月が24万円(固定給17万、変動給3万、4,5月分の固定給の差額4万)
ですので標準報酬月額は(18+18+24)/3=20万です。このうち固定給は(15+15+21)/3=17万です。固定給の差額ははじめに4、5月に分配して計算しても平均ですから同じです。
ここまでは良いですよね。あなたが最初に出している通りですから。
随時改定があるかどうかを見る時に、変動月の可能性のある6月の給与を見ますと遡及となる差額は6月分ではありませんから除いて(4、5月の差額は6月分の給与ではなく6月に遅れて支払っただけ)、固定給は17万、変動給は3万で、固定給については標準報酬月額の固定給と変わりませんから随時改定のきっかけとなる変動月とはならなくなります。7月、8月も固定給17万ですから同じです。6月から8月の平均を出して随時改定を考える要因は無いのです。
つまり、このまま固定給が変わらないと次の定時改定の時まで随時改定の要因は無いので標準報酬月額は20万のままです。
19万という数字は出てくることはありません。
これは、4月から6月という定時改定が適用される時期だからで、これ以外の月で起きると違ってきます。
以上。
後は自分で考えて。
この回答への補足
(お礼欄の追記です)
>これは、4月から6月という定時改定が適用される時期だからで、これ以外の月で起きると違ってきます。
↑
まさに、ここが見解の相違点です。私は、随時改定の判定は、定時改定が適用される時期であろうがなかろうが、変わりはない、と理解しています。この貴殿の見解を客観的に説明している規程類等をご紹介頂ければ納得できると思うんですが・・・。
早速のご回答ありがとうございます。
スミマセンが、逃げないでください。
(例2)の回答をお願いしたいのです。
今回、回答をいただけなかったので、それは取り敢ずさておくとして、
>ここまでは良いですよね。あなたが最初に出している通りですから。
↑
その通り。異議なし、です。
>固定給は17万、変動給は3万で、固定給については標準報酬月額の固定給と変わりませんから随時改定のきっかけとなる変動月とはならなくなります。
↑
こんな理屈は聞いたことがありません。
これについては平行線です。これ以上この点について貴殿とやりとりしても意味はありません。
それよりも、(例2)についての回答を、何故いただけないのでしょうか。逃げないでください。ってか、前記"聞いたことがない理屈"から推定すると、(例2)の場合、貴殿は「6月は随時改定のきっかけとなる変動月となり得る」と仰るのですね。つまり、「例2の回答は20万円」だと。論理的にはそうなりますよね。
ご賢察の通り、例1も例2も「6月は随時改定のきっかけとなる変動月となり得る」というのが私の見解です。
それにつけても、(例2)に対する回答を切にお願いします!!。19万円、20万円、どちらでしょうか。
それと、このスレッドをご覧になっているほかの「実務経験者若しくは専門家」の方のご見解を拝聴したいのですが・・・。この場を拝借してお願いする次第です。
No.5
- 回答日時:
定時改定と随時改定の条件を混同していません?
4.(4)の留意事項は随時改定の場合ですよ。
6月で4月まで遡って固定給の差額を支給されたのでしょう。定時改定なら6月に差額が支給されても差額を含めて4月からの3か月の平均ですから昇給は4月から反映されたことになるのですよ。そこからは7月以降も固定給には変わりはないのでしょう。
12月に固定給の昇給があると随時改定の場合は、12、1、2月の平均がどうかという事になりますね(遡及は関係なく)。それが反映されるのは12月から4か月目の3月。
でも、4月の労使交渉や査定で決まる定昇と違って、昇格などの昇給は遡及は無いことが普通だと思うけど。
なかなか溝が埋まりませんねぇ。残念です。
もう少しお付き合い願えませんか。
#2補足欄に記載した(例2)についての回答をお願いしたいのですが。
例2では「遡及支給」はありません。
答えは19万円なのでしょうか、それとも20万円なのでしょうか。
因みに、これまでの貴殿の論理から推定すると、「答えは19万円」と思われます。
根拠は、貴殿の論理を借りれば、
『算定基礎計算の対象月の最終月である6月の固定給は17万円であり、定時改定の時点で固定給は17万円として盛り込まれた。一方、その後の固定給は、7月、8月とも17万円で変化がない。よって、随時改定の生じる余地はない』
と。
言い回しは随分ヘタですが、貴殿の論旨と違っていないと思います。勿論、この論旨は間違っているというのが私の意見です。
自分の考えをあからさまに出してしまいましたが、どうか、(例2)の答えをご教示頂きたく存じます。19万円なのでしょうか、それとも20万円なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
追記です。
「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は・・・・」
については随時改定の場合の記述ですが、差額が支給された6月を基点として差額を引いた額(支給された24万から差額4万を引いて20万、そのうち固定給17万)については7月位以降も固定給17万については定時改定の時と変動は無いので随時改定には当たりません。
>差額4万を引いて20万、そのうち固定給17万)については7月位以降も固定給17万については定時改定の時と変動は無い
↑
この人の固定給の変動月は6月なんです。4月ではないのです。5月でもないんです。7月でもないんです。6月なんです。実際に差額を支給された6月なんです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
の4.(4)の留意事項をよく読んでください。日本年金機構のHPですよ。
その上で、#3お礼欄に記載した私のコメントについての貴見をお伺いできれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
この場合は6月に4,5月分の差額を払ったので、定時改定と随時改定が一緒になってしまっているとも言えます。
ですから定時改定だけで済んでしまうのです。最初は、4月18万、5月18万だったのが6月に20万に変わりましたが、6月に4月分と5月分の固定給の昇給分が2万づつ遡って支払われたので、差額が支払われた4月の遡って固定給は変わったという事になります。つまり、定時改定の時点で昇給は盛り込まれたのです。
ですから定時改定の6月時点でみると4月20万、5月20万、6月20万となりこの3か月の平均は20万なのです(4月18万、5月18万、6月24万でも平均は同じですが)。
それ以降固定給の変動はありませんから随時改定の要因はありません。
結論として20万です。
早速のご回答ありがとうございます。
では、改めて確認したいのですが、前掲の例1、例2はひとまず忘れてください。
10月に定期昇級していたのだが12月になって初めて遡及支給された場合、随時改定になるかどうかの計算は、10,11,12月の3ケ月平均なのか、12,1,2月の3ケ月平均なのか、いずれを計算するのでしょうか。
貴殿は、10,11,12月で計算し、2等級以上の差があれば1月から保険料が変わる、と仰せのように思えるのですが。
正解は12,1,2月を平均し、3月から保険料が変更される、ですよね。
No.2
- 回答日時:
>6月に、4月からの定期昇給差額を支給されたのです。
「定期昇給」ってのは常識的には「固定賃金のアップ」ですよね。よって、随時改定がかかわってきます。超勤手当がなくなったからといって、「月変チェックすべし」とは申しておりません。
間違ってます。
固定給のアップは6月で4,5月分も含めて清算されているので、4月に遡って昇給があったという事になって、それが定期改定に盛り込まれています。6月に清算した時点で定昇分の扱いはもう済んでいるのです。
この回答への補足
(お礼欄の続きです)
「遡及」という事柄を入れたために話が混乱したキライがあるようです。
改めて(例2)として条件を変えてみます。当該社員のH25.3までの給与は元の設例(例1、とします)と同じとして、
・4月=18万円(基本給15万円+超勤手当3万円)
・5月=18万円(基本給15万円+超勤手当3万円)
・6月=20万円(基本給17万円+超勤手当3万円)
・7月=20万円(基本給17万円+超勤手当3万円)
・8月=20万円(基本給17万円+超勤手当3万円)
だとします。つまり、6月付で定期昇給(固定給アップ)したということです。遡及支給の要素はありません。
この場合、算定基礎は(18+18+20)/3=18.666
つまり、標準報酬月額は19万円ということで提出したはずです。この社員の標準報酬月額は、9月から19万円となる見込みですね。
ところが、6月に固定給がアップしたので、以降の3ケ月平均をとると、20万円で、「8月の時点」での従前額15万円より5等級もアップしているので、当然随時改定の対象となります。つまり、9月からこの社員の標準報酬は20万円となるのではないかと。
で、私のそもそもの質問は、当該社員の9月からの標準報酬は、上記算定基礎の19万円なのか、随時改定としての20万円なのか、どっちなのか?という質問なんです。
例2においても「定昇分の扱いはもう済んでいるのです。」ということでしょうか。
そうすると、設例では、月額変更の可能性をチェックする(6,7,8月の3ケ月平均を計算すること)必要性は存在しないとおっしゃるわけですね?。
下記URLに次のような記載があります。
『遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
↑
これは貴殿の主張と相反するように思えるんですがねぇ。
No.1
- 回答日時:
随時改定は固定的賃金の変動で2等級以上変わった場合です。
超勤手当(時間外手当)は固定的賃金ではありません。従って、この場合の超勤手当が無くなったことは随時改定の要件とはならず標準報酬月額は4,5,6月の給与で決まった20万のままです。逆に超勤手当が大幅に増えても同じです。
(4,5,6月の平均で標準報酬月額を出す場合は固定的賃金だけでなく各種手当などの非固定的賃金も含んだすべての賃金です)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
早速のご回答ありがとうございます。
>この場合の超勤手当が無くなったことは随時改定の要件とはならず
↑
ちょっと設問を読み違えておられるようで。
6月に、4月からの定期昇給差額を支給されたのです。「定期昇給」ってのは常識的には「固定賃金のアップ」ですよね。よって、随時改定がかかわってきます。
超勤手当がなくなったからといって、「月変チェックすべし」とは申しておりません。
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