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マンションの1階の共用部分である集会室を誰も使用しないのは勿体ないということで、そのマンションに住居している、ある区分所有者がセカンドハウスとして(実際には自身の倉庫として)管理組合から賃貸で3年ほど借りていました。

最近、その室をマンションの集会所として有効利用することになり、室を明け渡してもらいました。

そこで質問ですが室を明け渡した後の集会所として使うのに室のリフォームが必要となりましたが、明け渡した当人にリフォームの責任は発生するのでしょうか。

または貸した管理組合が管理費からリフォームするのでしょうか。

当時、簡単に賃貸契約書を作成したのですが明け渡す際のリフォームについては契約漏れのせいか不明ですが一切の記述が無いことが分かりました。

法的にリフォームの費用の負担は誰がするべきなのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 明け渡した当人にリフォームの責任は発生するのでしょうか。



賃貸契約時の特約等で契約が無い限り、借主にそんな責任は発生しません。

現状回復は民法の規定であり、特に契約に盛り込む必要は無いですが、通常使用による毀損や損耗と、経年劣化は免責されます。

リフォームとは、言わば経年劣化等による価値の減少に対する価値回復であり、原状回復の免責事項の考え方とは相容れませんし、リフォームによる受益は、主に所有者や次の使用者が得るもので、それを旧使用者が負担せねばならないと言うのは、少々筋違いです。

ハウスクリーニング費くらいは、賃貸契約に盛り込む場合も多いですが、それとて契約に盛り込まねば、借主に請求することは難しいと思われ、借主に清掃を要求するくらいが妥当です。

他方、「契約漏れ」などと言う言葉は、安易に使わない方が良いと思われます。
契約に漏れがあったとなりますと、管理組合に、契約時の瑕疵があったと言うことなので、住民から管理組合が責任追及されることになりかねませんので。

個人的には、住民である借主とは余り事を構えず、むしろ協力関係になって、「無使用の集会室を3年間、住民に有料で利用して貰い、これだけ収益がありました」と言う、キレイ事にしてしまった方が穏便で、問題発生が少ないかと思いますが・・。

尚、当事者間での合意は、法律に基づく必要は無いので、たとえば契約外のハウスクリーニング費は、管理費と借主で折半するなどは、借主と話し合ってみる余地は、充分にあるとは思います。

退去時は、プロの不動産オーナーとか仲介業者でも、トラブルを抱える場合も多いので、慎重に対処なさって下さい。
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借りていた人に原状回復の義務があります。


ただし、3年間ということですので、経年劣化分は免責されます。

借りていた人が負担しなければならないのはここまでです。
それ以上のことを管理組合がしたいというのであれば、管理組合負担になります。

なお、リフォームは共用部分の日常管理業務に含まれるとは思えませんので、修繕積立金からの支出になりますね。

この回答への補足

回答有難うございました。

賃貸契約書に原状復帰のことが書いてなくとも借りていた人に原状回復の義務があるということでしょうか。

補足日時:2013/10/23 13:38
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明け渡した当人に生じる責任は「借りた時の状態に戻すこと」まででしょう


倉庫として借りている間に弄ってしまったところがあれば元に戻す責任はあります

ですが、集会所として利用するために新たに生じたリフォームであれば、それは明け渡した当人とは関係のない話です
新たなリフォームであれば管理組合(または所属している住民全員)で費用負担するのがスジかと思われます
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