父の借金の事で相談です。
我が家は10年前に両親が離婚しました。仕事の関係でローンの残っている家に父が残り母と私が家を出ました。
そして2年前に突然父が仕事を辞めて自己破産しました。稼ぎはあったのに貯金も無く様々な支払いは遅れ、ローンも払っていなかったようです。家は競売にかけられたようですが、残りの返済を求める手紙が母の元に来ました。
母は収入がほとんど無いので払えないのですが、この場合差し押さえ等が来るのでしょうか?
また、母の再婚相手が持ち家を持っている場合、その家を差し押さえられる事はありますか?
母とお付き合いしている方の間で再婚の話が出ているのですが、相手の方に迷惑をかけるからと母が断り続けています…。
どなたか詳しい方がいれば回答お願いします!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
10年前の離婚の際に、連帯保証人脱退手続きや公正証書を作成しておくべきでしたね。
非常に残念な事案です。ただ、貸し手側の金融機関も面倒だと思っているはずです。融資対象物件は、競売処分したものの残債権があり、連帯保証人はいるが社会的弱者(低所得者、年金生活者?)のため、回収が難しい。しかし、形式上債権請求しなければならない。いっそのこと、連帯保証人も自己破産してくれないか、夜逃げしてくれれば回収可能性が無いとして、債権償却できるのにと。
貸し手側も回収できると思って、お母様に債権請求していません。債権は請求しないと権利が無くなりますから、手続き上已む無く行っているに過ぎません。恐らく、これ以上何もしないと思います。ただ、お母様や回りの人間が騒いで、下手に連絡を入れたり、少額弁済を申し出たりされたら、余計に面倒になりますし、貸し手側もそれを望んでいません。放っておけばいいと思います。
貸し手側は請求したが、連絡が取れなかったまたは弁済の意思無しとし、一定期間後に債権処分(延滞債権や担保処分後残債権のあるもの等問題債権を一括売却する)を行い、償却するはずです。お母様の個人情報には傷がつきますが、この際致し方ないと思います。
No.3
- 回答日時:
おそらくは、お母様はその住宅ローンの保証人なのでしょう。
父親が破産して支払い不能になった以上、お母様が支払うしかありません。が、支払えないようなので、破産するしかないでしょうね。逆に、破産してしまえば、免責になるでしょうから、とりあえず目先の借金問題は片付きます。その先、破産者と結婚したら迷惑がかかるというのは、あり得る話なので、何とも言いがたいです。>この場合差し押さえ等が来るのでしょうか?
可能性はあります。ですが、めぼしい資産がない場合、差し押さえても回収出来る債権はわずか、あるいは"0"なので、手続きを行うだけ無駄になります。なので、手続きして来ないと思います。
>その家を差し押さえられる事はありますか?
お母様との共同名義になっていれば、めぼしい資産になりますから、差し押さえられるのは略間違いありません。ですが、再婚前に取得した不動産なら、共同名義になっているハズはないので、関係ありません。逆に共同名義にした途端に差し押さえられかねません。つまり再婚相手が死んだ場合には、(相続してお母様の財産になるので)取り上げられかねないと言う事です。
破産せず、返しもせずでは、この先何年も債務は付いて回ります。まずは破産して奇麗にする事。ですが、見えない所で、破産者のレッテルは付いて回ります。何かの折にそれが障害になる事はあり得ます。特に、相手が自営の場合などは、そう言う事態は起こりやすいでしょう。あとはお母様と相手の考える事です。
No.2
- 回答日時:
>残りの返済を求める手紙が母の元に来ました
これは弁護士か、ローンを組んだ銀行からきた手紙ですか?
だとしたら、家のローンの分で、お母様が連帯保証人になっていた、ということですよね?
連帯保証人はお金を借りた本人より、返済義務があると言えます。
お母様には支払いの義務があるけれど、生活に必要な最低金額程度しか収入が無いので、支払える状態でない、となれば、自己破産を受け付けた弁護士さんにその旨を告げて、こちらも自己破産など、法的手続きを取って免除してもらうほうが良いと思います。
再婚相手の持ち家は、お母様との共同財産ではないので差し押さえは大丈夫だと思いますが、再婚相手の収入は夫婦の収入とみなされて、一部を返済にあてなければならないかもしれません。
なので、お母様も破産手続きをするほうが良いかと思います。手続きしても仕事先に連絡が行ったりとかは無いので大丈夫です。
生活の差しさわりとしては、10年間、カードが作れなかったり、ローンが組めないなどです。
まずは役所の無料相談などを利用してみると良いと思います。
No.1
- 回答日時:
お母さんがお父さんお家のローンの保証人になっていれば、お母さんは返済義務があります。
ですから、家の所有権がお父さんにある場合には、主債務者の財産として取られてしまいますし、お母さんが所有者の場合は、保証人の財産として取られてしまいます。そうなれば、連帯保証人の財産としてやはり取られてしまいます。差し押さえはくるでしょう。再婚相手は、ローンの保証人になっていなければ別ですが、そうでなければ債務を負うことはありません。
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