限定しりとり

 義父が 突然「住宅ローンのことで印鑑証明を用意するよう」言ってきました。
 本人の御託はともかく(相続に必要などとうそぶいたそうです)繰り延べ返済をしたい様子、ここでわかったのは主人が学生のうちに連帯保証人にすでになっていたらしいという事実です。
 一方的に「書類を送ったから返送して」との留守電をもらったきりなので、書類の到着を待たねば詳しい状況はわかりませんが、状況は大体上記のようなものです。義父は以前より勝手に主人の名でサラ金に手を出し、督促が来て初めて私たちが知るといったことを繰り返してきました。改善のための話し合いもいつもはぐらかされ、もう私たちも限界です。義母は逝去しており、本人のだらしなさゆえもう間に入ってもらえる人もおりません。
 
 質問1 すでに連帯保証人となっているのなら、それを解除することはできるのでしょうか? 連帯保証人とされていたことは主人は知りませんし、当時は学生・18歳だったとのこと(ただし自営業ゆえ家事手伝いとして給与を払った形にしていたかと思います)
     
 質問2 いつも一方的に何の説明もなく尻拭いをさせる義父を、主人は法律的に縁を切りたいと考えております。何らかの手段はあるのでしょうか?

 要領を得ない質問で申し訳ありませんが どうかご教授ください。
今回同意してしまうと取り返しのつかないことになるのではないかと・・・
 

A 回答 (6件)

連帯保証人になってからの期間ではなく、「連帯保証人になっていたことをいつ知ったのか」が問題なんです。



つまり、連帯保証人のところにも、契約成立後なんらかの連絡がある場合がありますよね。その最初の連絡が今回の物であったのか、それ以前にご主人は知っていたのかと言うことです。

連帯保証契約自体が不法になされた物であっても、それを知ってから相当の時間が経つと合法的に追認された物として扱われ、最初から同意して保証したのと同じ扱いにされることがあるんです。
このまま支払いが滞れば、銀行は本人に一括返済を求め、それでもダメなら保証人のところに弁済を求めてきます。保証人は担保物件の競売を申し立てるとかで対抗できますし、先に述べたように銀行から保証人への請求が来た段階で破産申立をするという手もあります。

この回答への補足

 重ねて回答本当にありがとうございます
知ったのは「一昨日」、それも義父から「義母が亡くなった届をだしていなかったので、相続の変更の手続きに印鑑証明をよこせ」と言ってきたのが始まりです。
「相続」ではなく「繰り延べ返済か新たなローンだろう」と主人に確認させたら「前からそうなっていたので別になんら今までと変わりない」という要領を得ない返事でした。いまだ「保証人」という単語さえ出しません!
 
 通知があったとしても当時は主人は実家におり、本人に直接の通知はなかったと思います。銀行からの督促自体は今までありません。 そのかわりに他の金融会社からは督促がありましたが・・・
 今回のローンについてはwestpoint様のおっしゃるように大分対抗策がありそうで、少し安心しましたが、他で今まで以上に借金作られそうで怖いです。
破産してくれればよほど安心なのですが。
 

補足日時:2002/07/04 14:51
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質問1については、「連帯保証人とされていたことは知りません」として相手に通知すれば事足ります。

貸した相手が、連帯保証人となっていることを証明出来ないならば、裁判でも勝てます。連帯保証人になったことを本人確認した証明する義務は相手にあります。今の銀行の不良債権が減らない理由の一番の理由です。わざとそのようにしてくる人がたくさんいるくらいです。でも本件は事実なので絶対勝てます。金融のプロが本人確認しない事に裁判書はとても厳しいのです。ですから、今はマチキンなどは、書類記入している写真まで撮ったりしています。御安心を
質問2は、難しいことです。ほぼ無理でしょう。

この回答への補足

 心強いご回答ありがとうございます。
現時点でわかったことを報告させていただきます。
義父と電話で当時のことを話したところ、内容の把握はともかく、「本人がサインした」とのことでした。何の説明もどうせなかったのでしょうが、法律的に対抗措置が減ったな、と。まあ、住宅ローンですのである意味まっとうな金融機関が相手ですから皆様のご指導を参考にがんばります!
いまさら17,8年前の話で問い詰めても仕方ありませんものね
 書類を見て、が先ですが、主人の今の年収だと逆に銀行も保証人として追認してくれるかどうか(厳しい業界なので年々収入が激減しています)。私の方がそれなりに仕事で収入を持っているので今まで返済もできましたが。
 街金の話、とても参考になりました!今度サラ金が玄関先に来たらそれで対抗します(笑 
 経過そのほか新しい事情がわかりましたら「お礼」、もしくは「新たな質問」でお願いするかと思います。懲りずにご指導お願い申し上げます。
これから義父をつかまえに行ってきます!!!

 

補足日時:2002/07/05 10:48
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この回答へのお礼

 大変失礼とは思いますが皆様にここでお礼を述べさせていただきます。
なんとか義父を電話でつかまえ、銀行の担当者他の情報を得ることができました。
書類自体は住金提出用のものをたった1枚送ってきただけで、主人の住所まで先に勝手に実家で書かれた代物でした。
親子とはいえどこまで軽く考えているのか・・・
 まずは銀行の担当者と現状及び今後について話し合って参ります。
重ねて別掲で質問させていただくことがあるかと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
 皆様の早々のご回答は本当に心強かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/06 16:12

「学生・18歳だったとのこと」・・・「本人は保証人と認識してサインなどをした記憶はまったくないそうです 」・・・「しかしながら実印・印鑑証明を実の両親が簡単に持ち出せたことも事実のようです 」



 質問文と補足をあわせて読ませていただく限り、ご主人に署名捺印の記憶がないのはむしろ自然な流れになります。

 なぜならば、当時、ご主人は未成年者だったので、原則、親権者であるご両親が法定代理人として法律行為は行うことになりますが、この事例のように、親の債務を未成年者が保証する場合は、「利益相反行為」といって、お父さんの代わりに、家庭裁判所で選任された特別代理人とお母さんが共同で御主人の法定代理人として、契約書に署名捺印しているはずです。

 つまり、書いていて、私もなんだか不条理な話のような気がしますが、学生本人の意思に関係なく、正当な法的手続きを抜かりなく行っていれば、ご主人の連帯保証契約は、当時未成年だったご主人の預かり知らぬところで、有効に成立しているはずなのです。

 「そもそも無収入の苦学生が保証人になどなれるはずも本来は、ないですよね」・・・普通そうですが、「自営業ゆえ家事手伝いとして給与を払った形にしていたかと思います」ということなので、銀行が連帯保証人としての適格を認めたのでしょう。

この回答への補足

 わかりやすいご回答ありがとうございます。
 経過はどうあれ、おっしゃるとおり、銀行側が保証人として認めたのだと思います。事実がそうであれば皆様のアドバイスを参考に、少しでも被害を少なくしたいと考えております。
 明日何とか半休が取れましたので義父を訪ねて(張り込んで、でしょうか)みるつもりです。

補足日時:2002/07/04 21:55
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>破産してくれればよほど安心なのですが。



破産というのは自己破産だけじゃないんですよ。と言うより、自己破産の方が本来は例外なんです。

もし、保証人になっていて経済的な実害が発生したら、ご主人から裁判所にお父さんの破産を申し立てることができるんです。

破産というのは「有り金全部出させる」と言う手続きです。それで足りない分は諦めようと言うのが「免責」です。

ご自身で色々調べてみて下さい。

この回答への補足

 重ねてありがとうございました。
書類他状況把握ができましたらできるだけ早く弁護士さんに相談するなり
したいと思います。

補足日時:2002/07/04 18:44
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もし、本当に御主人が連帯保証人にされたことを知らないでいたのなら、連帯保証契約自体が無効だと思います


債権者に対し、連帯保証契約の代理権をお義父さんに付与した事実は無い旨通告するべきでしょう
当然相手方は状況証拠として実印と印鑑証明を提示するでしょうから、それらをお義父さんに渡したのは他の目的であったことをきちんと説明できるようにしておいた方がいいと思います

この回答への補足

回答ありがとうございます
本人は保証人と認識してサインなどをした記憶はまったくないそうです
そもそも無収入の苦学生が保証人になどなれるはずも本来は、ないですよね・・・
しかしながら実印・印鑑証明を実の両親が簡単に持ち出せたことも事実のようです
こんなことで親を疑わなければいけない自体情けない話ですよね・・・
「書類」とやらが来たら先方の金融会社ほかもわかるのでご指摘のように、自分たちの立場も少しでも明らかにできればと思います

補足日時:2002/07/04 14:42
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連帯保証人になっていたことを知ってから(追認と言います)どのくらいの時間が経っているかで対応が変わります。



実の親子の場合、法律的に縁を切ることは難しいです。

一つの方法として、返済繰り延べのための保証人の同意を出さないことです。

そして、残債の金額にもよりますが、お父さんが支払えなくなって保証人に請求が来るようになった段階で、ご主人からお父さんの破産申立を行い、住宅ローンの対象になっている家を手放して借財を整理するという方法がありますね。

そうすれば当面借金はできません。

弁護士に相談なさって下さい。

この回答への補足

 早々のご回答ありがとうございます。
ほぼ17年前には保証人になっていたかと思います(ローン開始時期より)
残債は600万あり、現時点でも支払いは滞っているようです。
 繰り延べの保証人の同意を出さない場合、支払いがこのまま滞ればどうなるのでしょうか?重ねてご回答いただければ幸いです。
 ご指摘どおり なるべく早く弁護士を訪ねたいと思います。

補足日時:2002/07/04 12:53
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