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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
論点は以下の3つです。
1.私は持ち家で分譲マンションを所有
→ローン残<評価額の場合、再生のメリットがない場合があります。
※無担保または売却で3~500万の残余があるなら家を売却すれば、
破産も再生も不要です。
2.ギャンブルで使った借金が多かった事
→破産とは違い関係(再生に支障)ありません。
そのための再生手続きですから
3.相談した前に多額な借り入れをした事
→直前に借入をして1円も払わない場合は、小規模個人再生では、異議が出される可能性もあります。が債権者全体の(異議がでるか否かの)票読み次第でしょう。
また異議の(出せ)ない給与所得者再生も検討するといいでしょう。
今よりはいくらかは安くなるハズです。
>何とか身内の協力も得て1年少し払ってきましたが、状況が変わった
>為支払いも厳しくなっています。
>1年前は出来なかった個人再生法の申請も、今なら可能なのでしょう>か?
財産状況が不明なのでここは、確定的、断定的なことは避けておきます。
しかし、
現状ではどうしようもない状態なので、何もしない手はありません。
詳しくの説明ありがとうございます。
非常に助かりました。
和解返済中で個人再生法を申請して支払いが遅れた場合は、弁護士が介入していても一括請求や給料差し押さえ等をされる可能性はありますか?
度々の質問すみません。よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
任意整理をしていても、もう一度他の方法で債務整理をすることは可能ですよ。
また、もう一度任意整理をすることも可能ですが…借金の額からして、なかなか任意整理で片付けるのは難しいのではないか…と、私も思います。
もちろん、上記で申し上げましたとおり、個人再生をすることは可能ですよ。借金の額を最大で5分の1まで圧縮できますから、裁判所から認められれば、かなり返済は楽になるかと思います。
ただ、個人版民事再生は、どうしても手間と時間とお金がかかってしまいますので、そのあたりは、覚悟が必要かもしれません…。
下記のサイトに、同じようなQ&Aが載っていましたので、参考までにリンクしておきます。
http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/2008/09/ …
頑張ってくださいね!!!
No.3
- 回答日時:
>以前に債務整理して示談していても個人再生法などを申し立てする事は出来るのでしょうか?
可能です。
が、質問者さまの状態では「自己破産」の可能性が高いですね。
残念ながら、個人再生の要件を満たしていません。
司法書士・弁護士でも、「自己破産を勧める」でしよう。
基本的に、任意整理を行なった段階で(自動車を手放していない場合は)自動車ローンを抱えている事自体が問題なんです。
既にブラックになっていますから、自己破産しても不利益はありません。
No.2
- 回答日時:
>以前に債務整理して示談していても個人再生法などを申し立てする
>事は出来るのでしょうか?
可能です。
場合によっては、破産もありです。
車は諦めて下さい。
>以前に債務整理して現在返済中・・(中略)700万円
ご自身で車を惜しがったのか理由は分かりませんが・・・
もとは引き直し後でも800万以上あったのでしょう?
こんなムチャな任意整理は整理ではありませんヨ。
破産か再生を最初から執るべきでした。
もちろん所有する財産の事情で任意整理したのなら別ですが。。。
早速依頼先を探すべきですが、先の依頼先が「任意整理」しかしない
事務所なら別のところへいきない。
ありがとうございます。
私は持ち家で分譲マンションを所有しています。以前弁護士に個人再生法で相談しました。ですがギャンブルで使った借金が多かった事と、相談した前に多額な借り入れをした事もあり、意図的な個人再生法に思われると言われ申請は出来ませんでした。破産は何とか避けて、キツクても支払っていきたい為、債務整理を選びました。弁護士さんもそれしか方法がないと言われました。
何とか身内の協力も得て1年少し払ってきましたが、状況が変わった為支払いも厳しくなっています。
1年前は出来なかった個人再生法の申請も、今なら可能なのでしょうか?
1年払ってきた実績は多少は考慮されるのでしょか?
質問ばかりですみません。よろしければ教えてください。
No.1
- 回答日時:
確か出来るはずです。
ご存知かもしれませんが、個人再生には「小規模再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、
前者は定期的に収入があることと、もし、債権者の過半数が反対すれば認可を受けれない
後者は定期的且つ変動がない収入があることが証明できれば、債権者の同意無しに認可を受けることができる
この2点が大きなポイントです。
質問の内容から、700万と収入が釣り合ってない状態と思われますので、持家でなかったり、職業的な欠格事由に該当する職業でなければ「自己破産」の手もあります。
ご自身の収入をまず見直された上で判断された方が良いかと思います。
ちなみに、よく「個人再生は車も守れる!!」と書かれていますが、「ローン」が組まれていない状況であれば持って行かれません。貴方の場合、車がローンということなので、ローン会社に「留保」されていますので処分対象になります。(財産目録で未記入にすると後々めんどくさいです。)
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