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7年前に知人に20万円お金を貸して暫くして音信不通になっていたが、最近その知人と会うことができたので、返金請求をしました。ところが相手に「その時は自己破産していてあなたの名前も債権者名簿に載っているので払わなくて良いはずだ。調べても解る」と断わられました。
そこで知人のことを調べたら、逆に自己破産申請中に裁判所からの通知もないのに私に知らせずにお金を借りたことが解りました。
以上のことを訴えれば、この知人にはどのような罰則が課されるのでしょうか?因みに刑法では詐欺罪は10年以下の懲役となってますが、実際にはどう適用されますか?
一方で民事的にはどのような法律が適用されるのですか?慰謝料や遅延延滞金他強制執行はできますか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

自己破産申請中に借金すると自己破産することができない、って夜逃げ屋本舗か何かで言ってた気がしますが・・・?


詐欺罪とか以前に、自己破産そのものが無効になっちゃうんじゃないんですかね?
法律に詳しくないのに気になって書き込んじゃいました;すみません・・・
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では、相手に調べて、自己破産申請中に借金をした旨伝えますと相手に言いましょう。



破産申請中の借金は、自己破産の無効となりますから。それも合わせて伝えたら良いでしょう。
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