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借金が450万ほどあってどうしたらよいのか困っています
現状は自転車操業状態に近く
なんとか返してはいるものの元金は一向に減りません
自己破産を選択するしかないのでしょうか?
自己破産後に個人の資産はどこまで差し押さえられるのでしょうか?
またどこに相談したらよいのでしょうか?
教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

自己破産の場合、給料の差押えを受ける場合はありますが、


手取り金額の4分の1までしか差押えはきません。

給料の手取り額が28万円より少ない場合は手取り額の
4分の3が、
手取り額が28万円より多い場合は、21万円が差押え禁止に
なっています。

例えば、手取り額が20万円の場合、差押えができるのは、
4分の1の5万円だけです。手取り額が40万円の場合、
差押え禁止額が21万円ですので、
残りの19万円を差押さえられることになります。

なお、<生活保護や年金、失業保険などは差押さえが
禁止されています。

下記URLの様なところでも相談に乗って頂けますよ。
ご参考までに。

参考URL:http://gyoretsusyakkin.com/113/qanda/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
教えてもらった相談所に電話してみました
大変参考になるお話ができ、助かりました
教えていただきありがとうございました

お礼日時:2009/10/22 13:38

>どこに相談したらよいのでしょうか?



 弁護士に行ってください。自己破産は司法書士の手には負えません。

 司法書士は、書類を作成する業務を行うのが原則。本人の代理として業務を行う事が出来るのは、認定された司法書士が、140万円以下の簡易裁判所が管轄の訴訟までです(司法書士法第三条)。民事再生や自己破産は地方裁判所に届け出ますから、司法書士が代理を務める事は出来ません。司法書士に頼める債務整理は任意整理までと思って良いです。(書類さえ作ってもらえれば後は自分でやると言うなら話しは別です。)民事再生、自己破産などは、司法書士が依頼者の代理を務めることが出来ないので、何かあれば手に負えなくなります。下手をすれば途中で放り出されて逃げられますよ。

 良心的な司法書士ならちゃんと断っています。司法書士法を知らない司法書士はいません。仕事欲しさに上記の法律上の制限を明記せず、いいかげんな記載で、総てを任せることが出来るかのように勘違いさせるHPを出す司法書士(個人的には騙しているに等しいと思います)や、それに引っかかって何でも出来るみたいに勘違いする、何も知らない自信だけのど素人回答者もいるようですから、ご注意ください。弁護士は法的な業務に関し、上記のような制限はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
弁護士に相談いたします

お礼日時:2009/10/22 13:36

借金450万で自転車操業で自己破産しかないと


思い込むのは早計です。

金利と借り入れ期間次第なので何とも言えませんが
利息の引き直し計算で数百万の借金が0になった上に
過払い金が何十万も返金されたなんてラッキーな人も
います。

まずは弁護士事務所の無料相談に行って
概算してもらって、利息の引き直し計算で
借金が0になるか、あるいは借金が大幅に減って
無利子の48回払いで返せる額になるか確認した
方がいいです。

それで駄目だったら、個人再生、
それも駄目だったら破産というように、
なるべく任意整理で踏みとどまる
ようにした方がいいと思います。

任意整理と個人再生、自己破産は
社会的に全然違いますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

弁護士にきちんと相談のうえ決めたいと思います

お礼日時:2009/10/22 13:35

弁護士に相談したら、相談のみでお金とられますよ。


債務整理については、弁護士以外にも司法書士でも可能です。
相談が無料のこういうところを使っても良いのでは?

なお、自己破産の場合、生活道具までは没収されませんが、
資産価値のある家などは差し押えされます。
また、債務整理には個人再生や任意整理といった方法もあり、必ずしも自己破産だけが方法ではありません。

参考
http://www.earth-shiho.com/jikohasan/index.html

参考URL:http://www.earth-shiho.com/jikohasan/index.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2009/10/22 13:33

> 自己破産を選択するしかないのでしょうか?


情報が無さ過ぎて判断出ません。
任意整理や特定調停又は再生等、債務整理の方法は他にもありますが、それを判断できる材料が無いですから。

> 個人の資産はどこまで差し押さえられるのでしょうか?
基本的に、生活に必要なものを除く全て。
「財産を全て差し出しますから、それでも返済できない分は勘弁してください。」というのが破産ですから。

> またどこに相談したらよいのでしょうか?
弁護士。

この回答への補足

回答ありがとうございます
弁護士にそうだんします
相談する弁護士を選ぶ際は何か気をつけることはありますか?

補足日時:2009/10/15 17:43
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