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私ではなく、母の借金の件で相談です。
母は、4年ほど前に自己破産をしております。
その後、いろいろ事情があり(父の長期入院や家賃滞納など)再度借金をしてしまいました。
母は頑張って働き、遅滞する事なく払っていましたが、パートなので月の収入にばらつきがあり、結局足りなくなるとまた借りて・・・の繰り返しで一向に完済出来ません。
先日、そんな母がくも膜下で倒れて入院してしまいました。今も入院中です。発見が早かったのでこのままだと数週間で退院、しばらくしたら職場復帰出来るそうです。
母は借金が気になって仕方なく、退院したらすぐに働くと言い張っていますが、私としては今までのように無理をするとまた倒れかねない・・・その方が困ると言っています。

一度自己破産をするとよっぽどの事が無い限り二度の自己破産は出来ないと聞いてます。
母の場合も職場復帰出来ると思うので、もう一度の自己破産は出来ないと思います。
が、今までと同じように働く事は出来ない(させたくない)のでそうなると当然収入は減り、毎月の返済に怠りが出てしまうことは間違いありません。

過去に自己破産をした人でも、再度債務整理など毎月の支払額を楽に出来る方法というのは無いでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、一度破産したら、次の破産が難しくなるというのは誤解です。


 「破産」というのは個人の場合は、すなわち、「支払不能状態」のことをいいますので、「支払不能状態」になってしまえば、何度でも破産宣告はでます。
 一度したらなかなか(10年)できないのは、破産債務の免責(支払義務の免除)です。
 さらにいえば、免責をもらえないのなら破産宣告してもらっても仕方がないというのも誤解です。
 免責の有無にかかわらず、破産申立をすれば、債権者の個別請求は基本的にできませんし、宣告が出れば、債権者は損金処理による債権の実質的一部回収が可能なので、破産宣告だけでも、それなりの意義はあります。
 ただ、ほんとに問題なのは、借入に頼らないと、最低限の生活も維持できないという状態のほうなんでしょうね。
 その点については、法律そのものは全く無力です・・・。
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この回答へのお礼

chakuroさん、ありがとうございます。
免責は出来なくても破産宣告は、一度自己破産で免責まで受けていても出来るのですね。また、破産宣告だけでもそれなりの意義があるとの事なので、やはり一度弁護士などに相談した方がいいですよね。
私の気分的にも少しでも楽になる解決の糸口が見つかりそうなので安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/28 23:51

はじめまして。

自己破産は一度破産してから10年経たないと出来ません。(会社の倒産等の理由は別)現状で出来る事といったら弁護士に依頼し債務整理か簡易裁判所にて調停での和解が一番かと思います。あとは債務総額と月々の返済可能額が分からないとなんともならないのでそのあたりをいちど整理してみてはいかがでしょうか
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
一度自己破産した場合、よっぽどの理由が無い限り一生出来ないものだと思っていましたが、10年経つと出来る場合があるのですね。勉強になりました。
自己破産していても債務整理・調停等が出来るようなので、早々弁護士に相談したいと思います。
まだ母にはあまり借金の事でストレスを与えたくないのですが、早めに解決したいのでうまく伝えて債務総額等整理してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/27 22:48

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