貸した金銭を返してくれない場合どおしたらいいかの質問です。
投稿する場所がこのカテゴリでなかったら、すみません。
文章構成が下手ですので申し訳ありません。
自分はコンビニのバイトをしていて、バイトの片手間で行政書士の勉強をしています。先輩がそのことを知っていて、今日自分に相談してきた話です。
昔そのコンビニでバイトをしていた方に、何だかんだで合計40万円貸してしまったそうです。全く返す気がなく、債務整理中だから今返せと言われたら、訴えるしかないと、開き直るほどです。
よく話を聞くと、店長の奥さんも10万円貸しているようです。
とても世話になってるので、なんとか力になってあげたいのですが、力不足の為、結局、専門家に頼んだ方がいいというアドバイスしかできませんでした。
経験の為にも何とか解決したいのですが、取り返すにはどうしたらいいでしょうか?
良ければ誰かアドバイス下さい。お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
とりあえず、一般的な債務整理と債権回収の方法についてお話しますので、参考までにお使いくださいね。まず、
>全く返す気がなく、債務整理中だから今返せと言われたら、訴えるしかないと、開き直る
これはなんだかおかしな話だと思います。要は「返さない」と言っているのでしょうが、債務整理をしている本人が、債務整理の意味自体もきちんと理解していないのでしょうか。
さて、債務整理について簡単に説明しますと、債務整理というのは特定調停、任意整理、民事再生、自己破産のことをいいます。これらは借金の整理の手続きです。
そして、特定調停、任意整理、民事再生については、債権者(お金を貸した人)と和解をして、返済金額を減らしたりして返済するものです。(なお、特定調停と任意整理は、整理する借金の対象を選ぶことができます)
そして、自己破産は、全ての借金を免除してもらう手続きですね。これはさすがにご存知でしょう(^^)。
そして、「債務整理中」に「請求してくるな」と言っているということでしたら、特定調停か任意整理をしていることになると思います。といいますのも、自己破産や民事再生は裁判所に「全ての債務」を申し立てなければ許可が下りません。そのため、そのバイト先の先輩の借金を残したまま「債務整理」しているのでしたら、自己破産や民事再生になりえないのです。
まあ、この話はまず置いておいたとして、もし、本当に債務整理をしているのでしたら、おそらく(自分で特定調停をしていない限り)弁護士か司法書士に依頼して、「任意整理」をしているはずです。
ですから、そのバイト先の先輩がしなければならないのは、「債務者(借金をしている人)の代理人となっている弁護士もしくは司法書士の名前、連絡先を聞いて、その弁護士や司法書士に請求、交渉する」ということです。弁護士や司法書士が代理人として入っているにもかかわらず、債権者が債務者本人に連絡することは違法なのです。だから「訴えてやる~!」などと言うのでしょうが…、だったら、依頼している司法書士や弁護士の連絡先を、債権者のバイト先輩に教えればいいのに…と思いますが。
↑この点、すぐに代理人の連絡先を教え、「こっちに連絡してくれ」と言わないあたり、本当に債務整理しているのか…怪しいもんだと思うのですが。私見ですので、流してくださいませ。
このように、きちんと弁護士さんや司法書士さんに話を通せば、和解案を示してくれたり、いくらずつ、何年かけて返済をするという話になると思います。
しかし…、もし、自己破産や民事再生をしているのに、その40万円の借金を隠していた…なんてことになった場合には、裁判所から免責決定や認可決定が下りないので、債務整理は失敗することになりますよね。このあたり、本人に聞いてみないとわかりませんが…。自己破産や民事再生をしている、という場合でも、きちんと弁護士さんや司法書士さんに連絡をとって、債権があることを説明しましょう。
なお、代理人を立てずに特定調停の手続きを自分で裁判所に申し立てている場合には、本人に請求することは可能です。また、和解に応じるように、求めることも可能です(本来なら、債務者から和解案を提示するはずですが)。
以上が債務整理を「本当にしている場合」の段取りになります。
そして、債務整理をしていなかった場合。単に「債務整理中だから請求してくるな~!」と、言い訳に使っていた場合ですが…、本人に請求することは債権がある以上、もちろん可能ですので、もし、資力があるならば以下の方法で債権を回収するのが一般的です。
「口頭で請求」(既に応じていないので意味はないと思います…ので、次)⇒「内容証明の送付」(借金を支払って!と、文書で送るもの。無視されてしまうと、あまり意味がありません)⇒「支払督促をする」(裁判所に申し立てて、裁判所から命令してもらう。ちょっと強力)⇒「強制執行」(裁判所に申し立てて、財産を差押える)
ただ、これらは、本当に資力がなければやっても無駄なことになってしまいます。ですから、できる限り目処がある場合(差押える給料がある、財産がある場合)に進められることをおすすめします。(手間と時間とお金がかかってしまいますので…)
もし、資力がなかった場合には、残念ながらどうしようもありません…。ここまできて、このお話は寂しいものがありますが…。
長々と書いてしまいましたが、参考までに下記のサイトに詳しく債務整理や債権回収の説明が書いてありましたので、載せておきます。最近は色々な事務所で無料相談も行なっているようですから、相談してみてはいかがですか?
http://www.saimuseiri.com/
http://www.saikenkaisyu.com/
それでは、がんばってください!
No.5
- 回答日時:
まず、時系列で整理して
○年○月○日に、店長の奥さんが10万円貸して
○年○月○日に、先輩が40万円貸した。
相手は○県○市○町で住所はわからないというところでも、今後のために番地まで正確に把握するようにすること。
開き直る相手なら、借用書は書けと言っても書かないと思われるので、取りあえず内容証明でことのいきさつを明記し、この文書受領後10日以内に全額返金すること、それがない場合は法的措置を執ることを宣告する。
その後、実際に法的措置を執るためにも内容証明の記録は必要です。
他には出来ればテープ等で借金を認めた会話なんかを録音したものがあればなお良いと思います。
なお、金額が少ないので弁護士はメリットがなく雇えません。
後は勉強中ということですから、少額訴訟とか支払い督促とか方法を探りましょう。
法的にはそれぐらいしか無いと思います。
No.4
- 回答日時:
現実問題として、貸した金は返ってこないで終わりだね。
いくら裁判所が支払えって判決だしたところで、無い袖は振れないからね。
それを向こうは知っているから払う気ないんだよ。
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