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30年前に借金した方が自己破産し、
それから15年経っていきなり連帯保証人として返金を要求されました。
この間一度も請求ないままでしたが、これは有効ですか

A 回答 (8件)

NO.1です。


他の人の回答と、質問者さんのコメントを拝見して
何だか状況がわからなくなってしまいました。

賃料債権と勘違いして回答してしまったのは間違いです。
すみません!
あと、質問者さんではなく
知人が(?)30年前の借金で自己破産した。
その自己破産から15年経って
何らかの連帯保証人になっていた債務を請求された?
これはあってますか?
今回請求されたのは自己破綻した知人だと解釈したのですが・・・
もしかしたらその知人ではなく質問者さんがその連帯保証人で
請求されたとかですか?
ん~”誰が”というのか書かれていないのでわかりません。

弁護士の無料相談を利用するときも
わかりやすく関係者や出来事を時系列に整理して
必要な書類を持って相談しないと
無料相談の時間はあっという間に終わってしまいます。
弁護士って要領を得ない説明で相談をすると
けっこうキツイ言い方で返してきますから・・・
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
そうですね。
驚いてしまいあわててインターネットを調べて、ここを見つけておもうまに整理せずに書いてしまいました。
すみません。

「私は、今から30年前に借金をした知人の連帯保証人になっていました。
その知人は約15年ほど前に自己破産をし免責になっています。

それから15年経って、いきなり私に連帯保証人として返金請求の要求がされました。
この間一度も債権者から私はへはなんの請求もないままでしたが、この請求は有効ですか?

つまり、私に返済の義務がいて残っていたのでしょうか」

と、書きたかったのでした。

混乱させて申し訳ありませんでした。
気をつけて整理をして記述するように心がけたいと思います。

お礼日時:2018/05/14 00:32

有効です。


払えなくなり始めて連帯保証人へ請求したのですよね
賃貸なんてザラです。
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請求すること自体は有効です。


それを拒否するかどうかは、あなた次第です。

自己破産の免責決定で連帯保証人まで免責されるわけではありませんが、
15年前に破産免責となっているのであれば、すでに時効になっていると思われます。

とりあえず時効の援用を主張されれば良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
それを確認してやってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/13 19:19

金銭消費貸借契約証書を確認して下さい。


おそらく弁済義務があります。
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この回答へのお礼

あらぁーそうですか。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/13 19:17

法的効力を含めて弁護士に相談してみた方が良いです。


1回目は無料と言う法律事務所も有る様ですし、行政が無料法律相談を定期的に開催している場合もありますから、そう言う時を
上手く活用するなどした方が良いでしょう。
その方が対面相談ですので文字で質問を入れるより伝わりやすいですし理解しやすいでしょうし。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございます。
どこかそういうところを探してみます。

お礼日時:2018/05/13 09:46

人に金を貸すときや、連帯保証人になる時は必ずそれらの金額の10倍程度の担保を取ること。


これが社会の鉄則です。
貴方も含め、社会人ならそうしてください。
漫画「ナニワ金融道」(TVドラマ化もされました)の言いたいことは上記のようなことです。
貴方のように貧乏くじを引かないための戒めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1990年契約のもの、その後に借主は今から10年以上も前に自己破産して免責になっています。

これまでの28年間、私にはなんの請求書もなく突然、債権を債権回収者に譲渡したという通知が来て驚いたのです。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2018/05/13 07:55

破産が認められていれば、債務が帳消しになるので、連帯債務も消えます。



本件は、実は、自己破産をして居ないのではないかと疑われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1990年契約のもの、その後に借主は今から10年以上も前に自己破産して免責になっています。

これまでの28年間、私にはなんの請求書もなく突然、債権を債権回収者に譲渡したという通知が来て驚いたのです。

銀行系が法律を間違うことはないのだろうと思いながらも、そんなことがあるのかと思いあぐねてお尋ねしました。

破産者の方を確認します。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/13 08:05

破産手続に関する資料は確認しましたか?


その連帯保証債務も一覧表に載せてあるなら、免責の対象なので
年数に関係なく払う義務は無いと思うよ。

賃料債権の時効はありますが
借主に請求していたか確認はしましたか?
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

連帯保証債務も載せてあるかどうかを確認してみます。

借主には免責決定後の請求は何も無いようですが。

私(連帯保証人)にはこれまで何もありません。

この債権管理回収会社へ債権譲渡したという通知書が来て驚いたのです。
契約が1990年のもの。

ともあれ破産手続き書類を確認してもらいます。

お礼日時:2018/05/13 07:11

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