
知人が約3年前に大手消費者金融より30万円程度の
貸付を受けており、今まで返済もせずにしていた
ところ、最近になって裁判所より異議申し立て書等
の書類が届いたとのことで、相談を受けました。
本来ならば返金するのがあたり前なのですが、知人
は2年ほど前に精神疾患を患い、現在は生活保護を
需給して生活しております。生活保護を受けている
人は、最低限度の生活をしているのであるから、
保護費等の差し押さえはできないと聞いたことが
あります。
このような人は、返済しなくても済むものなの
でしょうか?ご回答のほどよろしく御願いいた
します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
異議申し立てと言うのが、少々、理解出来ない点です。
多分、破産に関する異議申立or支払督促に関わる異議申立と思いますが、後者の可能性が高いと思います。
支払督促が裁判所に申立られ、支払督促が相手方に送達された時点から、2週間以内に異議申立をしないとそれから30日以内に強制執行が可能となる債務名義となります。
但し、生活保護費は生活保護法により差押禁止とされていますから、実質、支払い督促への異議申立をすれば申立人の意図(回収)にそぐわないものとなります。また、生活保護費から返済するのも禁止されています。
そもそも、債権者(消費者金融)が、知人の方の生活保護受給について認知しているかどうかですね。そのような困窮した債務者に対して、支払督促を出す事はリスクが高く、回収の見込みもありませんので、嫌がらせ程度にしかなりません。そうなると、債権者が債務者の生活保護状況を知らないとしか思えません。
念のため、保護申請した自治体の福祉課に相談され、担当者から交渉してもらうようにされてはいかがでしょうか。
返済する必要は当然あるでしょうが、知人の方の健康状態に大きく左右される問題であり、さらに困窮させるような手段は人道上許されるものではありません。恐らく、破産が最も早い手段なのでしょうが、ご本人がどのように判断されるか任せるほかありませんね。
No.2
- 回答日時:
ご本人が患われている精神疾患の病状にもよるとは思いますが、破産等の手続の前に精神疾患の程度を確認することが必要だと思います。
(1)精神疾患の程度が3級以下の場合
→ご本人による破産手続が妥当だと思います。
(2)精神疾患の程度が2級の場合
保佐の申立を親族が先ず行い、保佐人を選任した上で本人・保佐人の連名で破産手続
(3)精神疾患の程度が1級の場合
親族が貸金業者に団信・リボ団の有無を確認し、契約があれば所定の診断書等を提出
団信が無い場合は、成年後見の申立を行い後見人を選出し、後見人名で任意整理(要するに残債務の放棄)を求め、理解の得られなかった業者があった場合には、更に破産の手続きを行う。
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