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私は某メーカーと代理店契約を結んで12年近くなります。事業の縮小でこの部門を止めようと思い、
私から買っている二次店とメーカーと直接取引するよう、顔合わせの機会を持ちました。それから、
2ヶ月経ちますが、メーカーはすでに納品を始め、かなりの金額が動いています。この間、なんの報告も承諾も相談も受けていません。
 メーカーは契約を交わしていない販売店に、私の承諾なり、私の帳合にもせずに、直接販売できるのでしょうか?私は保証金も払い、契約も解除していません。
 私は11月まで、この販売店に販売を続けるつもりでした。
 メーカーの行為は商権侵害にならないでしょうか?
 
 

A 回答 (3件)

他の回答にもあるように、あなたとメーカーが交わした当初の契約の内容によります。



メーカーが二次店と新たに代理店契約を結んだのなら、あなたがどうこういう問題ではなくなります。
当初の契約書に、メーカーがあなた以外に同地域内で別の代理店を作らないというような制約事項があれば別ですが、そういった縛りがないのならメーカーの勝手ということになります。

あなたの側から顔合わせの機会をつくったのだから、いまさら信義則違反を問うことも難しいように思いますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
このメーカーには代理店の保証金として20万支払っています。
一方、販売店は何の契約もしていません。
私は11月いっぱいは代理店をし、以後は直接してくれたらと
紹介しました。
11月までの利益は損なわれいます。
交渉の経過の報告があって、次の販売を考えていました。

補足日時:2013/11/13 18:59
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代理店契約の契約内容がわからないので何とも言えません。



契約書には、メーカーと代理店のそれぞれの義務と権利について記載されていると思います。
メーカーが義務を果たしていないまたは代理店の権利を侵害しているのであれば、契約の不履行に該当するとは思います。

が、逆にそうではないとすれば、信義違反かもしれませんが、あくまでも民間(メーカー)と民間(二次店)との商取引なので、直ちに契約違反であるとはいえないのではと思います。

この回答への補足

販売権という権利はありませんか?

補足日時:2013/11/13 19:00
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あなたが直接取引をするよう引き合わせていると言うことは直接取引を認めているのだし一般的に言えばメーカーも二次店もあなたに報告する義務はないでしょう。



>私は11月まで、この販売店に販売を続けるつもりでした。
それはあなたの一方的な思い込みでしかありません。

>メーカーの行為は商権侵害にならないでしょうか?
どのような代理店契約なのか解らないと何とも言えませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/13 19:04

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