【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

先日とあるイタリアンのお店で飲んでた時、店員さんにコートを預けていたのですが、帰ろうとしたところコートがありませんでした。
店員さんはお客さんがこのコートといえばそのまま渡していたようです。
間違ってコートを着たお客さんが次の日にでもコート間違っていたとお店に電話をしてくると思ってましたがいっこうに連絡ありません。
20万もするコートでしたので弁償してもらいたいと考えています。
取り違えの流れは以下の通りです。
カウンター客とボックス席の客とでコート掛けるところを区別していたが、お客さんがカウンター席保管のコートを自分のですと申告し、店員もおかしいと思いながらもエチケットを見せて、お客さんのもので間違えないですか?と確認しコートを渡している。(当方はカウンター席、間違えたお客さんはボックス席)
お店側に過失があるとおもうのですが、コート代金請求しても問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

預ける時に「これ20万だから」なんていう状況は普通に考えてあり得ないですよね。

なんで客がそんな恥ずかしい真似しなきゃならないんでしょう。
それに、「同価格帯のコートなら取り違えてもいい」というような、価格だけの問題でもないですよね。

まずは店に相談した方がいいですよ。非常識ではないです。

大体コートなんて似たり寄ったりで取り違える可能性は充分ある訳ですから、預かるのなら責任を持って持ち主を特定する方法を採用すべきですよね。法律以前にプロとしてどうかと思いましたよ。安いファミレスだって過失があれば、何らかのお詫びしてくれますよ。法的義務なんてなくても。

例え法的に強制力が無くても、客として代金や謝罪を求めることは可能です。明らかに相手の過失なのですから、何かしらのお詫びをしてくれる可能性はあると思います。ビジネスにおいての信頼ってそういうもの(法律に束縛されないもの)でしょう。
断られたら、「コートの預かりがずさんな店」とでもなんでも口コミを流してください。誰も取り違えなんてされたくないですから、大衆にとって有益な情報だと思います。
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高価品については客がその種類・価額をお店側に明示して預け(寄託)ていなければ、お店側は物品の滅失・毀損によって生じた損害賠償責任を負わない(商法595条)。



通常はコートの価格は平均2万円から3万円ですから、ご質問者様はご自分のコートが高額品だということを預ける前にお店側に告知する義務が本来ありました。

よって、告知義務をご質問者様が果たしていない以上、紛失したコートの金額の20万円全額を請求することは不可能です。精々2万円から3万円です。
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