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警察官職務執行法7条が適用されない民間人が、
動物捕獲用に所持を許可された銃を使って
籠城犯や強盗犯をその場で射殺した場合、

殺人行為については正当防衛で無罪になっても、
銃刀法違反の罪だけ単独で成立して
有罪(懲役刑)になり得るそうな。
銃刀法違反の罪は殺人罪に吸収されないからだそうです。

これから実際にそういう事が起きるかは知りませんが、
これって普通の市民感覚からしたら
すごくオカシナ理論だと私は思います。

何のために「緊急避難」というコトバがあるのか不思議です。

あなたはどう思いますか?

こんな事で法律家は、
「素人に法律は分かりやしない」
と威張っているのかもしれませんが、
東大法学部の人気が急落しているみたいですね。
これについてあなたはどう思いますか?
「ざまあみろ」とは思いませんか?

A 回答 (2件)

すごくオカシナ理論…、ライフルと散弾銃をつい最近まで所持していたわたしにはそうは思えません。



理由はすでに質問に書かれた通りです。

 この日本では、やむに已まれない状況下における自己保全のための反撃行為は、それ自体一種の暴力と見なされはしますが、その上で情状を勘案し精査した上で、理性下における適度にして正当な自己防衛の行為であったと認められるものについては、その結果において正当防衛と判断され、罰せられることはありません。

 しかし、銃器による死傷行為はそれ自体銃砲刀剣所持法に違反します。なぜなら、今日の日本国内では、銃器はその正当な資格を得た者にのみその所持と使用を許されるものであり、銃器の使用の目的は狩猟にのみ限られているからです。

 そして、狩猟行為は林野庁が定めた一定の地域と一定の猟期、そして限定された鳥獣とその捕獲量といった細かな範囲に限定されています。例外としては、認可された射撃場において、単独射撃の許可を得た射手が競技とその訓練を目的として銃器を使用(連発式のライフル銃は不可)すること、あるいは、鳥獣駆除の目的で認可を得た狩猟、このふたつぐらいなものです。これらすべて狩猟行為の範疇に含まれ、したがって狩猟免許の取得が条件となります。

 そして、これらに相当しない条件下での銃器の使用、また、銃器と分かる姿での携行、これらは銃刀法で厳しく禁じられています。

 こうした理由からお分かりの通り、相手がたとえ籠城犯や強盗犯であったとしても、そして、これらの犯人が銃器の所持者に直接危害を加えようと攻撃してきた場合においてさえも、銃の所持者は上記の原則に沿わない状況下で、銃を露出することはもちろんのこと、銃を発射可能の状態にすること、銃を発射すること、そして何人においても人に殺傷を加えること、これらはすべて銃刀法による違反行為となります。

 また、銃器による人の殺傷はただ銃刀法の範疇を超えて、一般的に大変罪が重いのが日本の法律的解釈の特長です。なぜなら、銃器はその殺傷力が高く、また遠距離からの狙撃も可能であり、どう考えても自己保全のための正当な防衛行為とはみなされないからです。このため、日本国内における銃の所持と使用は、本来は、一部の必要を除いて、民間にはその必要がないものであり、所持と使用は特別の恩寵によるものといった位置に置かれています。

 そのために、銃の所持に対しては大変な身辺調査がなされるのが通例であり、その上で所持と使用を許可された以上は、所持者は社会的に大変重い理解と責任を課せられます。そのような所持者が、たとえどのような状況下であれ、人に対して銃器を使用した…ということは、一般人が考える以上の重罪なのです。

この回答への補足

外国でよく、強盗犯の隙をついて、犯人から銃を奪い、
店員がそれを犯人に向けたりしています。

Nさんの論理だと、そのような行為(銃口を反射的に犯人へ向けただけで)
日本では銃刀法違反で重罪に問われることになります。

一方で、警察官は、警察官職務執行法7条の規定により、
私人(犯人)から奪った警察用拳銃以外の銃を犯人に発砲しても、
全く罪に問われないことになります。

おかしいと思いませんか?
事実上、私人の命や防衛本能(反射)は、
警察官のそれより軽いと、法が認めることになります。

補足日時:2013/11/21 22:47
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

一つ付記しますが、正当防衛というのは、
自己保全だけが目的ではなく、
(抽象的な表現ながら、)
「他人の生命・財産を守ること」も
含まれるとされています。

お礼日時:2013/11/21 22:58

法律とはそんなもんみたいですね。


えらい学者が法律を考えるんでしょうが、そのときに他の関係法律をどれだけ考慮して作ったかによると思います。更に政治家にアホが多そう(?)だから、目付け役でもなくそのまま可決させてしまうからじゃないかね。

法律のための法学者、一般人の感覚では分からないことが多いですね。

最近の交通事故を受けての法改正(飲酒、無免許運転)を見ても、一般人(被害者感覚)からしてもおかしな法に改正されたり、不十分と思う法だったりしますね。

九州の橋から車を追突させて、死亡させた後の法改正から、今回で2回目(?)、それでもまだ被害に会った人たちは不十分といっていますね。

>「素人に法律は分かりやしない」

そうかも知れませんね。

>東大法学部の人気が急落しているみたいですね。

これについては情報を得ていないのでよく分かりません。
がしかし、弁護士が多すぎて、詐欺を働く弁護士まで出てくるようじゃ、人気急落もありえるような気もします。

(補足)
私も車を運転する身、注意していても何時事故るかも分かりません。
そんなことを考えると、罰は軽くしてもらいたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

2番さんのお礼に付記する形の内容を含みますが、
指摘される前に先回りしておきます。(笑)

警察官職務執行法7条があるため、
警察官は強盗犯から奪った銃を犯人へ向けても、
犯人を制圧(つまり現行犯逮捕を含む)するためという
「大義名分」があるため正当化されるでしょう。

一方で、警察官職務執行法が適用されない民間の私人の場合、
制圧(現行犯逮捕)のために犯人から奪った銃を
犯人へ向け返すことは正当防衛・緊急避難に当たらず、
銃刀法に触れると解釈されるでしょう。

他方、防衛本能が働いて反射的に銃口を向けた場合、
正当防衛・緊急避難に該当してきます。

しかしながら、両者を第三者がどう区別するのでしょうか?

プロ法律家に聞いたら、おそらく、
「法の適用においては、行為者の意思が重要になる」
と答え、
「本人の意思は本人にしか分からない」
と反論すれば、
「それを客観的に弁論で立証するために裁判がある」
と、
【身も蓋もない】答えが返ってくるでしょう。wwww

お礼日時:2013/11/21 23:12

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