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500名弱の中小企業で
notesを使ってQMS・EMSのワークフロー、文書管理、営業支援DBなどを自社開発しております。

そんな中、このたび稟議書ワークフローを作成する事になりました。

そこで質問があります。
稟議書となると会社法や商法などに抵触してくると思うのですが、notes内で署名したものを記録として扱ってもいいのでしょうか?
今は紙帳票で捺印していた記録を保管管理しているのですが、その代わりとして扱ってもいいものなのでしょうか?


自社開発という事もあり“情報の完全性”が確実に担保されているとはいえない状況です。
このような状態でe-文書法や電子帳簿保存法など取り上げられている”記録”して扱ってもいいのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



METI に以前確認を取った際、一定条件を満たせば問題ない旨回答をもらいました。

普段利用されている ID には、一意の識別子が埋め込まれており、たとえ同姓同名で別の ID を発行しても、システム的にまったく異なる ID と識別されます。

用途と準拠する法令により、セキュリティ、保全面での要求仕様が指定されているものがあるので、METI に確認してみてください。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

一度、確認してみます。

お礼日時:2013/12/16 16:38

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