
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>その際に引かれる税金は「利益金額合計」から10%引かれるのか、利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか…
あまり難しく考える必要はありません。
「所得税」も「個人住民税」も「実際に儲けたお金」にかかります。(※「個人住民税の均等割」を除きます。)
ですから、「A株で100万円儲かった」「B株で50万円損した」という場合は、「株で50万円儲かった」と考えます。
---
「理屈」では以下のようになります。
・A株:譲渡価額200万円、取得費+委託手数料等100万円
・B株:譲渡価額100万円、取得費+委託手数料等150万円
とすると、以下のリンクにありますように
・総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
↓
・A株:200万円-(100万円)=100万円(譲渡益)
・B株:100万円-(150万円)=-50万円(譲渡損失)
↓
・A株の譲渡益+B株の譲渡損失=100万円+(-50万円)=50万円(株式等に係る譲渡所得等の金額)
となります。
『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
---
なお、注意が必要なのは、「A株とB株の売却(譲渡)が年またぎ」になる場合です。
「所得税」も「個人住民税」も「1月~12月」が一区切りで、「前の年の損益」「次の年の損益」は【まったく関係がありません】。
つまり、「損益を相殺できない」ということです。
ただし、「株式等の譲渡損失」については、「一定のルールで確定申告すれば、損失を繰り越して翌年以降の利益から差し引ける(控除できる)」という【特例】もあります。
『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
※ご存知かとは思いますが、「NISA口座」は、他の口座とは相殺(損益通算)できません。
『NISA投資は損益通算ができない点に注意』(更新日:2013年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/422855/
---
もう一つ注意が必要なのは、「証券会社を通じて売買した金融商品の損益」がすべて「損益通算」できるわけではないということです。
たとえば、「日経225に連動する投資信託」と「日経225に連動する先物取引」は、ほぼ同じように「損益」が出ますが、それぞれの「損益」はまったく別ものとして取り扱われます。
不合理ですが、それが現在のルールです。
『先物取引に係る雑所得等の課税の特例』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
『申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
>>…申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、【株式等の譲渡所得等】及び【一定の先物取引による雑所得等】があります。
*****
(備考)
「所得税の確定申告」を行った場合は、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(その他参考URL)
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
源泉徴収なしでは勝手に引かれません。
引かれるのは源泉徴収ありです。
これは利益が出れば勝手に計算されて引かれていきます。
源泉徴収なしで会社員、年間利益20万円以上であれば確定申告が
必要になります。
No.4
- 回答日時:
申告分離の場合、利益から損失を引いて計算します。
更に損失が残れば継続して申告する条件で最大3年間繰り越して相殺可能です。
この繰越控除がある関係から所得税20%住民税6%の合計26%が掛かります。
株式配当金については源泉分離より総合課税を選択し配当控除(所得税10%-税額控除)を受けるべきです。これだと支払う税額と戻りを相殺してやや戻りになります。
No.3
- 回答日時:
>そこで質問なのですが、税金は後からまとめて引かれると思うのですが…
いいえ。
自動的に引かれません。
貴方が確定申告して税金を納めます。
>その際に引かれる税金は「利益金額合計」から10%引かれるのか、
利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか分かりません。
「損益通損」し、その10%を確定申告して納めます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
>証券の特定口座(源泉徴収なし)…
>税金は後からまとめて引かれると思うのですが…
あとから引かれるのではなく、自分で計算して、自分で払いに行くのです。
これを「確定申告」と言います。
>利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか…
今年の売買までは、「現実損益合計」の 7% (ほかに復興特別所得税が 0.147%) を、所得税として確定申告書の提出とともに 3月15日までに納税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
あとはだまっていても 6月になると市役所から 3% の住民税納付書が届きます。
-------------------------------------
もし、あなたがその株売買以外には無職無収入、あるいは低所得のバイト程度であれば、「現実損益合計」から基礎控除はじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうち該当するものがすべて適用されますので、実際の所得税額は上述の計算より少なくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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