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数ヶ月前に株を始めました投資初心者です。
楽天証券の特定口座(源泉徴収なし)を使用しています。
そこで質問なのですが、税金は後からまとめて引かれると思うのですが、
その際に引かれる税金は「利益金額合計」から10%引かれるのか、
利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか分かりません。

何方かご存知の方教えて下さい!

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



>その際に引かれる税金は「利益金額合計」から10%引かれるのか、利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか…

あまり難しく考える必要はありません。

「所得税」も「個人住民税」も「実際に儲けたお金」にかかります。(※「個人住民税の均等割」を除きます。)

ですから、「A株で100万円儲かった」「B株で50万円損した」という場合は、「株で50万円儲かった」と考えます。

---
「理屈」では以下のようになります。

・A株:譲渡価額200万円、取得費+委託手数料等100万円
・B株:譲渡価額100万円、取得費+委託手数料等150万円

とすると、以下のリンクにありますように

・総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
  ↓
・A株:200万円-(100万円)=100万円(譲渡益)
・B株:100万円-(150万円)=-50万円(譲渡損失)
  ↓
・A株の譲渡益+B株の譲渡損失=100万円+(-50万円)=50万円(株式等に係る譲渡所得等の金額)

となります。

『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

---
なお、注意が必要なのは、「A株とB株の売却(譲渡)が年またぎ」になる場合です。

「所得税」も「個人住民税」も「1月~12月」が一区切りで、「前の年の損益」「次の年の損益」は【まったく関係がありません】。
つまり、「損益を相殺できない」ということです。

ただし、「株式等の譲渡損失」については、「一定のルールで確定申告すれば、損失を繰り越して翌年以降の利益から差し引ける(控除できる)」という【特例】もあります。

『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

※ご存知かとは思いますが、「NISA口座」は、他の口座とは相殺(損益通算)できません。

『NISA投資は損益通算ができない点に注意』(更新日:2013年07月23日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/422855/

---
もう一つ注意が必要なのは、「証券会社を通じて売買した金融商品の損益」がすべて「損益通算」できるわけではないということです。

たとえば、「日経225に連動する投資信託」と「日経225に連動する先物取引」は、ほぼ同じように「損益」が出ますが、それぞれの「損益」はまったく別ものとして取り扱われます。

不合理ですが、それが現在のルールです。

『先物取引に係る雑所得等の課税の特例』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm
『申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
>>…申告分離課税制度となっている例としては、山林所得、土地建物等の譲渡による譲渡所得、【株式等の譲渡所得等】及び【一定の先物取引による雑所得等】があります。

*****
(備考)

「所得税の確定申告」を行った場合は、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

*****
(その他参考URL)

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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源泉徴収してないのであれば自分で確定申告しないと後から税務署が追徴課税してきますよ



気をつけてください
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源泉徴収なしでは勝手に引かれません。


引かれるのは源泉徴収ありです。

これは利益が出れば勝手に計算されて引かれていきます。


源泉徴収なしで会社員、年間利益20万円以上であれば確定申告が
必要になります。
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申告分離の場合、利益から損失を引いて計算します。


更に損失が残れば継続して申告する条件で最大3年間繰り越して相殺可能です。
この繰越控除がある関係から所得税20%住民税6%の合計26%が掛かります。
株式配当金については源泉分離より総合課税を選択し配当控除(所得税10%-税額控除)を受けるべきです。これだと支払う税額と戻りを相殺してやや戻りになります。
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>そこで質問なのですが、税金は後からまとめて引かれると思うのですが…


いいえ。
自動的に引かれません。
貴方が確定申告して税金を納めます。

>その際に引かれる税金は「利益金額合計」から10%引かれるのか、
利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか分かりません。
「損益通損」し、その10%を確定申告して納めます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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>証券の特定口座(源泉徴収なし)…


>税金は後からまとめて引かれると思うのですが…

あとから引かれるのではなく、自分で計算して、自分で払いに行くのです。
これを「確定申告」と言います。

>利益金額合計ー損失金額合計=の「現実損益合計」から10%引かれるのか…

今年の売買までは、「現実損益合計」の 7% (ほかに復興特別所得税が 0.147%) を、所得税として確定申告書の提出とともに 3月15日までに納税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

あとはだまっていても 6月になると市役所から 3% の住民税納付書が届きます。

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もし、あなたがその株売買以外には無職無収入、あるいは低所得のバイト程度であれば、「現実損益合計」から基礎控除はじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうち該当するものがすべて適用されますので、実際の所得税額は上述の計算より少なくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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