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昨年の12月末まで譲渡益税徴収額合計が7万円で
今年1月からの譲渡益税徴収額合計も7万ほどありまして
含み損があり、損切りを考えています。譲渡益税還付金は
 1、上記徴収額を超えれないのですよね?
 2、また通算14万が上限と考えてよろしいでしょうか?
   それとも今年の7万が上限と考えるのでしょうか?
ご伝授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

ご質問の主旨は、

株、株式投資信託などの投資を源泉徴収ありの
特定口座で運用している。
今年に入って運用は譲渡益(?)が35万円ちょっと
あり、源泉徴収税額が7万円ほどある。

その状況で含み損のある銘柄があるが、どういう
損切をすると、税金を無駄なく還付できるか?

といった感じでしょうか?

質問文に答えると、
1.譲渡益税還付金は源泉徴収された税金の還付
  ですので、今のところ7万円以上の還付は
  ありません。

2.昨年の利益から源泉徴収された7万円の税金は
  昨年何らかの損があったり、所得控除がないと
  還付はされません。
  つまり今のところ7万以上の還付はありません。

株取引譲渡益税の税金は通算単位は、原則年単位です。
今年の損益は特定口座内では今年の年末で通算されます。

今年の年末で利益と損の合算でプラスならばその分から
20.315%の税金が徴収されます。マイナスならば無税で、
源泉徴収された税金は全て還付されます。

さらに、昨年の損を繰越すには確定申告が必要ですが、
利益が出ているのなら、7万円の税金を払って完結です。
今年の損で取り戻すことはできません。

今年はまだ9ヶ月以上あります。損切を決意したのなら、
ばっさりといって、そのマイナスがプラ転するまで、
今後の株の儲けには税金はかからない。
という考え方もできますよ!

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。利益と評価損益が同額になってきたので1回
リセットを考えてました。プラテンするまで無税なのですね!
初心者につき勉強になりました。

お礼日時:2015/03/22 16:02

>譲渡益税徴収額合計が7万円で…



譲渡益税って税法にはない言葉ですが、何を譲渡したのですか。
ご自分では分かっていても、話を端折ると他人には伝わりませんよ。

>損切りを考えています。譲渡益税還付金は…

株の話ですか。

>2、また通算14万が上限と考えてよろしいでしょうか…

株の話なら、青色申告の事業所得を損失相殺するのと違って、損失を出した年から前年以前にさかのぼっての通算はあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>それとも今年の7万が上限と考えるのでしょうか…

今年はまだ 3月さえも終わっていません。
この時点でいくら儲かろうと関係ありません。
今年の 12月までに儲かった額が限度です。

というか、今年分から毎年確定申告書を出し続けるとして、今年から 3年以内に儲かる額が限度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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