No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自分の給与収入と損益通算できる制度があると聞いたのですが、
何かの間違いです、給与所得との損益通算は出来ません。
国税庁:
『No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
ここの1行目、「株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は………、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。」
特例として株式からの配当金があれば配当金との損益通算は出来ます。
他の方も言われていますが、3年間繰り越せて株の譲渡益との損益通算は可能です。
『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
『株がらみ』のみ損益通算が可能、他の所得との通算は出来ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/10/31 21:31
ご回答いただきましてありがとうございました。
参考URLも拝見しました。
勘違いでぬか喜びというか、淡い期待を抱いてしまいました。
良く勉強させていただきます。
No.2
- 回答日時:
来年のために申告しておくのが良いかと思います。
3年繰り越せます。
ただし、取引及び損失があろうと無かろうと、毎年申告だけは必要です。
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