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株式の売買において、売却損が出たときに、自分の給与収入と損益通算できる制度があると聞いたのですが、今年度に源泉徴収方法による登録のまま売却して、損失が出てしまいました。
(損失なので、売却に伴う税金は徴収されていません。)
この取引による売却損を来年の確定申告で申告して、損益通算のうえ税金を還付してもらうことは可能でしょうか?いまさらやはり無理なのでしょうか?
現在、特定口座です。何卒アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

>自分の給与収入と損益通算できる制度があると聞いたのですが、



何かの間違いです、給与所得との損益通算は出来ません。
国税庁:
『No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
ここの1行目、「株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は………、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。」

特例として株式からの配当金があれば配当金との損益通算は出来ます。
他の方も言われていますが、3年間繰り越せて株の譲渡益との損益通算は可能です。

『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

『株がらみ』のみ損益通算が可能、他の所得との通算は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
参考URLも拝見しました。
勘違いでぬか喜びというか、淡い期待を抱いてしまいました。
良く勉強させていただきます。

お礼日時:2010/10/31 21:31

来年のために申告しておくのが良いかと思います。


3年繰り越せます。
ただし、取引及び損失があろうと無かろうと、毎年申告だけは必要です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
来年、利益が出るか判りませんが、申告しておいたほうが良いみたいですね。

お礼日時:2010/10/31 21:30

できません。


株式の売買と給与の税金は独立しているのでだめなのです。
昨年の株による損失を申告していれば、今年の株による利益については控除できたのですけどね。
昨年確定申告していない場合はそれもできません。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。
そうですか、そもそも給与所得とは損益通算できないのですか・・・
間違った理解でした。
ご教示いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2010/10/31 21:28

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