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「特定口座源泉徴収あり」で株式取引をしている給与所得者です。
年末調整にて7万円程度定率減税を受けましたが、まだ上限の25万円まで枠が残っており、株式取引の譲渡益から還付を受けようと思っています。
そこで定率減税について調べたところ、以下の記述がありました。
「課税所得が790万円未満の場合は、利益の1.4%にあたる額が還付される」
上記の課税所得とは「(給与所得-控除額)+譲渡益」と理解していますが、その場合「(給与所得-控除額)+譲渡益」が790万円以上であるならば確定申告をしても還付が受けられないということなのでしょうか?
例:給与の課税所得が500万円
株式譲渡益が300万円
計:800万円
有識者様からのご回答、何卒宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
少し違うと思います。
大事なことは、定率減税の率は20%で、限度額は25万円ということです。つまり、所得税額が125万円までは減税されるのです。ここで忘れてはいけないのが、給与所得にかかる所得税と株式の譲渡益にかかる所得税は全く税率が違うということです。
給与所得なら、課税所得790万円で所得税が125万円になります。だから790万円が上限というのは正しいでしょう。
しかし株式譲渡益は所得税率が7%なので、125万円になるためには約1785万円の譲渡益が必要です。つまりそこまでは減税されるのです。
貴方の場合は給与の所得税が約35万円なので、残り90万円程度は減税を受けられるでしょう。そしてそのためには約1285万円の利益までOKです。
と、私の回答も100%自信があるわけではないので、後は税務署に確認して下さい。特に最初の段落の部分をね。125万円まで定率減税が受けられるなら、多分言った通りでしょう。
No.3
- 回答日時:
・790万円について課税所得が790万円で所得税が125万円になり、定率減税が最大の25万円と言うことです。
例:課税所得500万円、株譲渡益300万円なら
(1) 500万円×0.2-33万円=67万円が500万に対する所得税です。
(2)株式譲渡税は
300万円×0.07=21万円が所得税です。
だから所得税は(1)+(2)=88万円
定率減税額は
88万円×0.2=17.6万円となります。
No.2
- 回答日時:
最大、25万円-すでに受けた定率控除=これから受ける定率控除、になります。
国税庁のHPで申告書を作ってみればすぐわかります。
なお、株の譲渡益については、分離課税です。
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