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特定口座で源泉徴収有りで取引している株式の昨年の譲渡益と源泉徴収税額を見ましたが、

源泉徴収税額  120,000円
譲渡益額   1,500,000円
と言う感じで、譲渡益税額の10%(国税+地方税)よりは少なくなっています。

何故少なくなったのか?わかりますでしょうか?
てっきり、源泉徴収有りタイプだと税金が取られすぎると思っていたので確定申告するつもりでおりました。
ちなみに2003/1月~3月の譲渡益は、ほとんどありません。

A 回答 (3件)

特定口座の源泉有の場合、1月から3月までは所得税分15%が源泉徴収され、4月から12月までは所得税分8%が源泉徴収されて、地方税分は源泉徴収されていません。


(地方税分は、後日、市区町村から納税通知が来ます)

平成15年の1月から3月までの8%(15%-7%)の過多徴収分は、翌年証券会社から還付されます。

そのために、ご質問のような差額が生じます。

16年以降は、所得税分7%と地方税分3%の合計10%が控除されます。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/jiten_ …
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この回答へのお礼

8%徴収されているわけですね。よくわかりました。

お礼日時:2004/01/15 09:57

3パーセントの地方税は、後日徴収されますよ。

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損失もあったからではないですか。

この回答への補足

当然損失分は、還付されていますが、トータルの譲渡益ということでは、最終的に同じにならないのは何でなのかなー?ということです。

補足日時:2004/01/14 15:47
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