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一般口座にて米株の確定申告をしているのですが、書いている内容が理解出来ておりません。
金融証券(上場株式等の譲渡、明細)の欄に書き込むのは分かったのですが、譲渡による収入金額とは株を買ったあと売ったときの利益又は損失を書くということですよね?譲渡=売却であっておりますか
次に取得費(取得価格)というのは売却したときの価格×株数 (例 100円の株を100株売ったなら1万円)ということでしょうか?
それとも買ったときの価格でしょうか?
譲渡した株式等の銘柄を2回以上に
わたって取得している
というのは売却時一括(仮に100株)で売却したつもりでも 40と60株に分けて売却になっている場合チェック ということですか?
それとも最初50株買い その後50株買い増しし
その100株を売った場合ということですか?
最後に分配金の外国税額控除を記入したのですが、約5万円の分配金に対し1500円程度しか返還されないよう計算されております。約10%引かれていると思っていたので5000円くらいと思っておりました。こちらはどういう計算になっているのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>譲渡による収入金額とは株を買ったあと売ったときの利益又は損失を…
違う、違う。
譲渡による収入金額とは、手数料を引かれる前の売却額 = 約定額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>次に取得費(取得価格)というのは…
[買値] + [売ったときの手数料]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している…
>それとも最初50株買いその後50株買い増ししその100株を売った場合…
ですが、最初50株買いその後50株買い増しし、その後に 30株だけ売ったとか、80株だけ売ったようなケースも含みます。
>約5万円の分配金に対し1500円程度しか返還されないよう…
それは「配当控除」というもので、それで合っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
説明頂けるとよく理解出来ます、ありがとうございます。
検索してしてもいまいち分からなかったので
手数料があるので少しややこしくのるのですね。
2回以上の件も全部売った場合だけでなくいくら売ろうが同じ銘柄を買った回数が2回以上でチェックということですね。
平均取得単価を出すということですね。
No.3
- 回答日時:
> ちなみに利益が出た場合以外に損失が出た場合も、譲渡による収入金額に-100000など記入すればよいと言うことでしょうか?
申告書のどこの欄のことかわかりませんが、、、
株式等の譲渡「収入」欄には売却額を書き、株式等の譲渡「所得」欄には売却額から取得金額(手数料含む)を引いた額を書きます。
例えば、100万円分の株を売却して10万円の損失を出したなら、100万円の「収入」で、-10万円の「所得」ということです。
所得がマイナスなら、分離課税の配当と損益通算できますし、それでもマイナスが残るなら損失の繰り越しも可能です。
分かりにくい質問すいませんでした、理解できました。
「譲渡による収入金額」 の所に 売却した時点の株価×株数を記入し
「譲渡のための委託手数料」 の所に 売却時の手数料を記入し
「取得費(取得価額)」 の所に 購入した時点の株価×株数+手数料
を記入するということですね
譲渡年月日や取得年月日は受け渡し日ではなく約定日を書けばよいでしょうか?
円換算するときその銘柄を取引きした報告書にかかれているレートを掛ければよいということですよね?
No.2
- 回答日時:
No1さんのご回答と同じ個所は重複しますので割愛します。
外国税額控除についてのみ、以下にご回答します。
米国株の配当の場合、通常米国で配当の10%分の所得税が源泉徴収されます。
その上で、国内でも所得税が課税されて二重課税になるため、申告すれば米国で源泉徴収された分の全部または一部が控除される仕組みが外国税額控除です。
質問者さんが書かれているように、10%分がまるまる控除されるケースは、所得の全額が海外の配当金だけの場合であり、通常は国内源泉の所得があるので、全所得のうちの海外所得分を按分した税額だけが控除される仕組みになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
おそらく質問者さんの場合も、国内での所得があるはずです。そのために、約5万円の配当のうちの一部分(1,500円程度)しか控除されなかったのだと思われます。
なお、引き切れなかった外国税額の一部(限度あり)は、住民税からも控除されることがあります。
全額控除になるのは配当による収入のみの場合で他に所得があればその分控除割合が下がるということですね。詳しいご説明ありがとうございます。
国税庁の文章を見ただけでは何を書いているのかよく分からないので分かりやすくご回答頂き助かります。
ちなみに利益が出た場合以外に損失が出た場合も、譲渡による収入金額に-100000など記入すればよいと言うことでしょうか?
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