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当方のマンション管理規約は国交省推薦の標準規約に準じています。

監事は、理事会に出席して意見を述べることができると規約にあるのですが
理事会の監査が主な目的なので基本的には理事会のオブザーバーの立場で参加というのが
監事の立ち位置かなと思います。

で、議案協議で他の理事と決議の会議で理事長、副理事長、一般理事と同じ立場で
理事会メンバーとして自由に意見を言っても許される立場でもあるのでしょうか。

所謂、監事は理事会業務の監査の立場なので通常の理事会協議には加わらずに
理事会の見物人的立場で良いのでしょうか。
それから理事会開催条件の出席人員の勘定には含まれないのでしょうか。

監事は普段の理事会協議に参加する義務は無く、理事会の要望若しくは監事本人が
出席したいと思う時だけの出席で良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

監事はオブザーバーではない。

そして、基本的には、監事は理事会に出席すべきではない。理事会出席をして、その都度意見を言っているようでは、適正な監査ができない。それでは、「貴方も理事会に出て意見を言っているのだから、理事会決定に従うべき」という論法が成り立ってしまう。監事は理事会議事録を吟味して、総会前に、理事会運営が適正であったか否かを判断する立場にあるので、理事会とは、一定の距離が必要ということになる。理事会に出席して、理事会役員と一体となってしまっては、監査機能を果たせない。

管理組合の仕事を、委託管理会社に丸投げの、輪番制役員による理事会構成である場合、組織が形骸化して、監事も理事も区別がなくなってしまうということで、本来は、これではいけない。
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>議案協議で他の理事と決議の会議で理事長、副理事長、一般理事と同じ立場で理事会メンバーとして自由に意見を言っても許される立場でもあるのでしょうか。



監事は、管理組合の会計監査と理事会が正常に機能しているかのチェックと総会招集権を有しています。
これからすれば、理事会での議論に参加することは出来ます。

ただし、修繕事案の業者選定などで、監事がある業者を推薦する、という場合は微妙です。
基本的には、役員は管理組合の利益第一ですから、理事会ですでに業者が上がっているというのであれば、その選定に任せるべきだとは思います。
ただし、「金額的な問題や修繕仕様の問題で、より優れた業者を知っている」とか「理事の誰からも業者が上がらない」というのであれば、参考として業者を出すことはアリだと思います。

最終的には、監事には議決権がありませんから、判断は理事会に委ねることにになりますが。

>理事会の見物人的立場で良いのでしょうか

理事会が正しく機能しているかどうかのチェックですから、区分所有法や管理規約に照らして「正しく機能している」と判断できれば居るだけでも良いことになります。

>理事会開催条件の出席人員の勘定には含まれないのでしょうか

理事会は「理事」によって構成されますから、監事は含まれません。
従って、「理事」の出席人数が理事会の開催要件を満たすかどうかになります。

>監事は普段の理事会協議に参加する義務は無く、理事会の要望若しくは監事本人が出席したいと思う時だけの出席で良いのでしょうか

大前提として、「開催される理事会では何を審議するのか」を事前に知っているかどうかということと、「開催された理事会でどのようなことが報告され、どのようなことが審議され、どのような結論を得たか」を知っているかどうかだと思います。
つまり、理事会の動きを知ることが出来るかどうかですね。

理事会の動きが掌握できるのであれば、出席したいときだけの出席でもよいと思います。

例えば理事長が勝手に動いて理事会に報告していないだとか、理事会では当初予定していない案件の議論があったが、理事会議事録に記載されていない、というような場合は免責でしょう。
結局理事会をどこまで信用するかなのですが。
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