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将来、選挙立候補を考えるかもわからないので、選挙違反をしないため、教えてください。



  選挙運動の概念について、
総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させる(させないことも含む)ために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解説してます。

このことから、
公示、告示前に次の行為をすることは、違反になる、ならない?


(1)知人を集めて(飲会、消防団の集まりの場など様々な集まりを想定してます)「みんな! 私は次の選挙に立候補します」と挨拶した。

 この場合、立候補表明だけで、(腹の中では、同席者に投票を希望していても言葉に発したわけではないので)何ら違反行為とはならない。
 
この認識で問題ないですか? 

(2) また、これに続けて、「ぜひ、立候補表明したことを皆さんの友達にお伝え下さい。」と伝えた場合、
 
これについても、投票依頼行為とは、認識できないので、違反にはならない。

これで、間違いないですか?

(3)更に、このような場合、その場で、知人が「投票してほしいか?」と訪ねられた時、「お願いします」と発言した。同席していた知人の中に、実は立候補をおもしろくないと思う物がこれを聞いていて、警察に、この会話の一部始終を伝え、「違反だから取り締まれと」告発した場合、
やはり、違反で、摘発されるものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

まぁ最初は「警告」を受けるから、その時に以後の行動を軌道修正すれば良い

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/01/07 21:37

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