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見積書、注文書(契約書扱い)、請求書、領収書、納品書の手順を教えて下さい。
家具などの商品を作る仕事をしようと考えています。
取引先は、主に一般の個人客です。(企業との取引もあるかもしれません)
色々と調べましたが、書類に関することがイマイチわかりません。
とりあえず、今考えている手順は以下の通りです。

1、お客から問い合わせがあったら、見積もりを出す。(メールや電話、ファックス)

2,実際にお客とお会いし、話を進め、オプションや値引き等で
金額が変わってくる場合、その場で見積書×2を作り直す。
見積書の1枚は控えとしてコチラが受け取る。

3,金額に納得していただいたら、注文書×2(契約書扱い)に署名捺印してもらう。
注文書の原本と控えに収入印紙を貼り、コチラの割印を押す。
原本はコチラで回収し、控えはお客に渡す。

4,それと同時に、振込先や注意事項のかかれた請求書×2に署名捺印をしてもらう。
請求書の控えはコチラで回収。
この時、振り込み代金が確認でき次第、家具を作り始めると伝える。(これを注文書と請求書に記載)

5,会社へ戻り、振り込み代金が確認できたら、収入印紙を領収書に貼り割印をします。
領収書の原本はお客へ郵送。収入印紙を貼った後の領収書のコピーはコチラで回収。
それと同時に注文書に従って家具を作成する。

6,家具が完成し、お客のもとへ届けたら、納品書×2に署名捺印をしてもらう。
納品書の控えはコチラで回収。

という感じになります。

お客の自宅へ訪問し、話を進め、その場で書類を作る予定ですので、
持ち運び可能なプリンターとノートPCを使おうと思っております。
そこで、注文書、請求書、納品書の全ての内容を、その場で書き換えるのは
手間がかかってしまいます。
なので、以下の方法でその手間を省こうと考えていますが、法律上問題はないでしょうか?

注文書と請求書には 商品代金の内訳や、納期などは書かれておらず、
すべてのお客に使える内容の書類にしておきます。
これでは注文書と請求書の効力がありませんので、納品書を作るときに、内訳や納期を細かく書き、
納品書に準ずるといった書き方をし、納品書の内容に納得したということを 注文書と請求書に表します。

A 回答 (4件)

見積書、注文書、納品 請求書、領収書、の順ですね                                         

                                                                                                                                                                                                     
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時系列では次のようになります。


見積書 → 発注書(注文書) → 請書 → 納品書 → 請求書 → 入金確認 → 領収書

発注書あるいは請書と納品書の間に製作して納品します。発注書以前に製作してもかまいませんが、その場合、そのお客様に売れなくてもお客様に1円も請求できません。
「家具などの商品を作る仕事」となると、常識的に発注を請けたその場で即座に商品を渡せるとは思えません。ですので、後日出される納品書に詳細が書かれていては誰も注文しないでしょう。また、商品を納品していないのに請求書を渡されたら、誰もそのような業者を相手にしないでしょう。

>注文書、請求書、納品書の全ての内容を、その場で書き換えるのは手間がかかってしまいます
これは業者側の都合であって、お客側からすれば関係ないことです。注文段階で決められた納期や商品の内容が変わってしまう場合でしか、見積書や注文書に書かれた内容を納品書で修正する必要はありません。そして、見積書や注文書の内容と違うものを納品する場合、お客様の理解が必要です。理解を得られなければ、業者側の契約不履行です。

なお、見積書に商品の詳細を記載し、注文書や納品書には詳細を記載しないで、見積書通りとする場合ですが、これも感心しません。絶対にダメだとは言いませんが、常識的に記載します。見積書のタイトルを注文書と手書きで書き換えてもかまいませんから注文書にも詳細を書くべきです。
PCで処理するなら、同じ詳細を書かれるようにするのは簡単なことです。
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> 正しくは 納品書→見積書でした。

すみません。

これでしたらよく行われており、問題ないです。
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代金前払い制、



> 見積書×2

2枚複写の正控えの意味として受け取ります。


3、注文書(控) 4、請求書をお客に同時にわたすのであれば、

注文書(控)とせず、請書でしょう。これに印紙を貼り割印を押し、お客に交付。それより先に注文書(正)は、お客の署名押印してもらい、こちらが保存です。

4、請書と同時に交付する請求書には、お客の署名捺印は不要。

6、納品書×2でなく、納品書(商品と一緒においてくる)受領書(お客に署名押印いただき持ち帰る)でしょう。



> 注文書と請求書には 商品代金の内訳や、納期などは書かれておらず、
> すべてのお客に使える内容の書類にしておきます。

何を意味させたいのかわかりませんが、注文段階で内訳納期の記載がないなら、納品段階で納品書に書いても意味ないです。特に納期は注文段階での重要な要素です。取り決めたのならその内容「納期:入金より○週間」と記載するものです。納品書記載で納得させるなんて何様なんですか。

なお、H26.4.1印紙税法改正により、17号文書の領収書は5万円以上から課税です。

この回答への補足

「納品書に準ずるといった書き方をし、納品書の内容に納得したということを 注文書と請求書に表します。」
書き間違えました。正しくは 納品書→見積書でした。すみません。

この場合は、大丈夫でしょうか?

補足日時:2014/01/02 03:22
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