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1年後の普通運転免許の更新時には中東に長期滞在している予定です。
ここでお聞きします。
更新時には日本に帰国して講習を受けないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

その間は日本で運転しないわけですから、帰ってきたときにその時期に海外に居たという証明があれば手続きできます。


詳しくは所轄の警察のホームページへ。
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海外への転出が決まっている場合や国外運転免許の申請時に免許証の有効期間が1年未満の場合は、期日前更新ができます。

ただし、更新された免許証の有効期限は1年ほど短くなります。
以前、中国赴任の際に期日前更新をしたことがあります。
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帰国してから手続きすれば大丈夫です。

更新できなかった事由が
おわってから一定の期間内に必要書類を添えて手続します。

海外にいた場合には、出入国のひづけの確認できるパスポートと
住民票程度の書類で大丈夫です。

詳しくは、免許更新などとうちこんで検索すればわかります。
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警察庁からの情報を参考にしてください。


http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/livin …

基本的に運転免許の更新は本人にしか出来ませんので必ず出頭する必要があります。
海外居住者の場合、更新期間を過ぎて免許が失効してから6ヶ月以内の場合、必要書類が揃っていれば、技能試験及び学科試験が免除されて再取得が可能です。
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更新したければ、日本国内で講習を受けないといけません。



なので、有効期限が短くなる覚悟で出国までに事前に更新手続きをするのがよろしいでしょう。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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