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よく、オークションサイトなどで見かけるのですが、パソコンに動作確認用として、OS等をインストールして(添付せず)販売していますが、これは不正のコピーにはならないのでしょうか?また、そのような商品を購入した場合には、そのまま使用してはいけないのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

インストールした側はその時点で、余分なライセンスを持っていないと


不正な使用になります。それを売る場合は、HDDをフォーマットして売るか
ライセンスなどの権利全てを含めて売る必要があると思います。
また、買った側は、自分のものになった時点で、ライセンスを取得しないと
不正使用になります。通常は、OSがインストールされているPCを買う場合は
PCとライセンスは同時に購入します。(PCの価格に含まれている)

しかし、例えば、(非商用の)FTP版のLinux等は、OSそのものが著作権フリー
のため、そのまま使用してもかまわないと思います。
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コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)のアドレスです。



参考URL:http://www.accsjp.or.jp/
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これと話は違いますが、以前ユーザ登録したソフトのオークションでの再販に付いてMicroSoftに問合せをした所、


気乗りしない返事が返って来ました。

個人的でかつ、状態があやふやな物についてはこの世にあり過ぎるために一々面倒見切れない感じでした。

企業など、世の中に影響を及ぼすような団体が1つのパッケージを複数にインストールした場合は、関心があるようです。
企業が扱う端末の台数は結構な数ですから。

個人で、複製を販売するのではない場合は、とくに調査はしないようです。経費が見合わないためと思います。
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