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東京都在住でロードバイクにのっています。

道路交通法では必ず装備しなければならないものとして「ベル」があります。

もちろん使用用途は理解しておりますが、
ロードバイクでは一切鳴らす機会もなく不必要なものはちょっと。。。
とは思いますが法律できまっているためつけてます。

そこで質問なのですが、下のようなカウベルタイプでも法律上問題ないのでしょうか?

ViVA きづきベル
http://www.amazon.co.jp/dp/B008I3L16S?tag=cochma …

=道路交通法より抜粋==
警音器(ベル)(東京都の例)
ベルは適切に音が鳴る状態に整備されていなければならない。

道路標識に従ってベルを鳴らす場合と、危険を防止するためにやむを得ずベルを鳴らす場合以外には、ベルを鳴らしてはならない。
例えば、前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に該当することとなる。
============

A 回答 (11件中11~11件)

振動で不必要になってしまうので違法になると思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

気付きベルは風鈴とほぼ同じようなイメージですが、無音でそれなりのスピードがでるロードよりは、癒しの音色をならしながら気付いてもらうという位置づけが強いかと思います。

お礼日時:2014/02/18 13:03

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