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学習塾を経営しています。
毎月1回保護者向けの冊子(会報みたいなもの)を作成しており、今回、塾長と有名タレントの
対談を載せることになっています。

その有名タレントにお礼金として20万円お渡しすることになっているのですが、この20万円の
処理は以下のどれになりますでしょうか?

(1)雑費で計上して源泉対象

(2)交際費で計上して源泉対象外

(3)雑費で計上して源泉対象外

また(1)~(3)は消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>お礼金だと対価性がないので…



住宅の新築でいろいろ増工があったので、当初の契約額以外に工務店にお礼として 100万円を渡した。
これを税務署は対価性がないというでしょうか。

消費税で言うお礼とは、香典返しや内祝いなど冠婚葬祭にまつわるものを言うのです。

>具体的にどこに対価性があるのでしょうか…

雑誌に載せるために対談していただいたことへの対価です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/22 18:01

>(1)雑費で計上して…


>(2)交際費で計上して…

計上する科目によって、源泉徴収対象になったりならなかったりすることはありません。

>有名タレントの対談を載せることに…

雑誌の原稿という意味では、源泉徴収の対象になるでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

>消費税の課税仕入れの対象になるのでしょうか…

これはとうぜん課税仕入れです。
課税要件を十分満たします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼金だと対価性がないので、消費税課税対象外になるという人もいるのですが・・・・
具体的にどこに対価性があるのでしょうか?

お礼日時:2014/02/20 00:28

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