【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

とある会社で所長を行っているものです。従業員数約150名程。請負いで畜産加工・包装・値付けを行っております。
一か月ごとにシフトを作っておりますが休日届が多く出てきており人員が不足している状態が続いています。そこで質問です。

・従業員から出された休日届(事前休願い)は必ず従わなければならないのでしょうか?

・従業員間で定休を交換してもらうようにお願いをしていいのか?

・現状は休みたい日の一週間前までに休日届を出すようにしていますが二週間前に変更をしたいのですが変更はできるのか?変更する際に気を付けることはあるのか?

決して全ての休日届を受理しないわけではありません。一部の従業員が毎月何回も申請をしてきます。その日は人員が足りずに私から従業員にお願いをして代わりに出てもらっていますが、代わりに出てもらっている従業員にばっか負担が行くのは申し訳ないと思います。
募集をかけても反応もなく入れ替えも厳しい状態です。
シフト管理・休日届について見直したいと思っております。
皆さんのご意見を頂けたらと思います。
ネットで調べてはみましたが知りたい答えが見つからなかった為、ご相談いたしました。

A 回答 (2件)

慣例でそのようになっているのかもしれませんが、原則論を。



まず、出勤スケジュールは会社に第一位の決定権があります。もちろん、前提となる雇用契約や就業規則に反しない範囲で。
シフトを決定する前と後で扱いが変わると思いますが、労働者側の意見を入れてくれるのは大いにありがたい事です。ただ、受け入れすぎれば仕事は回りません。兼ね合いが大事かと。
その規則はもう少し詳細に明文化すべきでしょう。就業規則となりますので、労働者代表の意見聴取も必要です。
そして、休日の希望を全て叶える義務はありません。雇用契約は労務提供を義務付けているのであり、自由に休むなら労務提供を怠る事になります。業務に支障があったり特定の労働者にだけ負担がかかるなら、シフト変更を拒否できるでしょう。
また、労働者間でうまく調整する事について、禁止する必要はありませんが会社が関与するのは問題です。あくまで会社は会社、労働者の個人的なスケジュール調整を要望したりするのはうまくないです。あくまで、正式に出た届の範囲だけでやるべきでしょう。その届を出す前に、個人間で調整するなら勝手にやらせればいいです。

年次有給休暇の場合は少し異なってきます。
これも、会社に時季変更権があるので休日を変更する事ができますが、あくまで休日を付与するのが原則で、どうしても都合が付かない場合のみ変更可能です。また、事前届け出についても2週間では確実に問題でしょう。通常は2~3日前がやっとです。また、病気欠勤など、いずれにしろ休む他無い場合も、事後届で年休扱いにするように指導されています。
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この回答へのお礼

遅くなってしまい申し訳ございません。
わかりやすい説明を有難うございます。
届を出す前に、作業者間で交換をできないかを各自個人で行ってから出すように依頼をしました。
休みをとってもらうのは構わないのですが、何度も取られては他の方へ負担が行きます。
もう一度よく考えてみたいと思います。

お礼日時:2014/03/07 07:34

受理しない件


通常の会社だと、就業規約に受理しない場合の記載があるはずですが、あなたの会社の就業規約には記載がないのですか?

規約を変更する件
就業規約は労使間の契約なので、変更する場合は労使間での話し合い(説明会)などを開き(委任もあり)
一定数以上の同意書をいただく必要があります。
※これも、通常は就業規約に改定の章があるはずなんですけどね。
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この回答へのお礼

就業規則には休日届に関しては記載はされていません。
一部の作業者はお互いで定休を交換できるときは行っていてくれているのでそのようにできたらと思っていました。お早い回答有難う御座います。

お礼日時:2014/02/26 12:55

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