
パート職員は現在1年契約で毎年更新し時給を少しだけ上げて雇用契約書を交付しています。
しかし、長年勤めている人も多く、3年以上たつと期間に定めのない契約になるという話もあり
2年目以降は期間の定めのない契約に変えようという案がでました。
そこで、質問です。
パートで期間を定めのない契約を結んだ場合毎年昇給((時給が上がる)ともう一度雇用契約書を結ばなければならないでしょうか。
(雇用契約書でなく時給アップの辞令(給与表の3号級1号になった)ではだめでしょうか
雇用契約書を毎年たくさん作り大変なのでこれを無くしたいという状況もあります。
ちなみに、正社員は入社時に雇用契約(期間定めなし)を結ぶ昇給時に辞令交付のみです。
調べていますが根拠がわからず妥当かどうか悩んでいます。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
自動的に更新する、というような文言だけで事足ります。
労働者側から解約する場合はほとんど制限はありませんし、使用者側から解約する場合は色々と制限があり、契約書だけでは済まない場合も多いです。従って自動更新と明記すれば十分です。文書が無い場合でも慣例や暗黙の了解で民法の黙示の更新が成立します。
労働者側に不利ではない扱いですから、特段の取り決めは必要ありません。
更新したくない場合があるなら自動更新の明記は足を引っ張る事になります。一般的には30日前までに通知が無ければ自動更新するとかにしていると思います。(継続期間が長くなった場合は、これだけでは解約できません)
時給が上がる分に関しては、これも労働者に不利な条件ではないので、特段の契約は不要です。単に通知だけすれば十分。旧時給と新時給と適用日でも書いてあれば十分。ちゃんと分かれば良いのです。それを元に裁判で争う事もないだろうし、書式などの意味はありません。もちろん、書いた通りに出さなければ契約違反として裁判にでも何にでもなりますけど。
また、扶養の関係などで上がっては困るという人もいるでしょうけど、それは個別に応談すれば良いだけの事ですね。
さっそくのご回答大変ありがとうございました。
基本は「労働者側に不利ではない扱いですから特段の取り決めは必要ありません」ということですね
よって、労働者に有利なことなので法規上の決まりや義務等はないという方向性ですね。
またよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
1年契約であれば、そこで契約が終了しますから新たに再契約する事になります。
雇用契約書を新規にしてもいいです。ただ、単なる更新ですから新規に契約し直したり、文書を発行する義務もありません。更新するという文書でも十分。
最初の契約書に更新に関する条項を盛り込んで、ほぼ自動的更新にしておけば文書の再発行は不要です。
解約する場合は、いずれの場合でも事前の通知などが必要ですし。
というか、更新については必須事項でした。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000 …
5条-1-2
賃金の変更に関して、上げる分については違法性はありませんので、それだけなら契約更新の必要はありません。普通の会社でもそうですね。そもそも職階や年功等で賃金テーブルが決まっており、そこに当てはまるだけです。査定などの影響もありますが。
ただ、春闘などでベアアップなどがあった場合は、労組との協定書や、賃金テーブル自体を変更するために就業規則の変更として労働者代表の意見書などが必要になります。文書と言えば文書ですが、個別の労働者とは交わしません。下げる場合は別ですけど。
上がる場合に個別に通知するのでもいいです。一般的にはその程度でしょう。
1年契約を3年以上続けて更新する事と、期限の定めのない契約は若干違います。
アドバイス大変ありがとうございました。
もう少し詳しく教えてください
>最初の契約書に更新に関する条項を盛り込んで、ほぼ自動的更新にしておけば文書の再発行は不要です。
例えば、どんな条項にすればよいのでしょうか。
時給については、ちゃんと働いていれば時給は毎年少しだけあげます。これは条項に影響ありますか
>上がる場合に個別に通知するのでもいいです。一般的にはその程度でしょう。
どんな通知方法がありますか?
No.1
- 回答日時:
>パートで期間を定めのない契約を結んだ場合毎年昇給((時給が上がる)ともう一度雇用契約書を結ばなければならないでしょうか
・>パートで期間を定めのない契約を結んだ場合・・・契約はこれで終了、以後は不要
(契約書の昇給欄に昇給に関して下記の様に記載すれば良い、若しくは付け加える)
・>(雇用契約書でなく時給アップの辞令(給与表の3号級1号になった)ではだめでしょうか
・・・問題なし、正社員同様の通知でOK
・最初の契約書の内容を変更する場合は、都度契約書の更新が必要(あとでもめないために)
(契約期間を有期契約から無期契約に変更するが、正社員登用に該当しない変更として回答)
>3年以上たつと期間に定めのない契約になるという話もあり
・解雇に関しては正社員と同様に扱われるだけで、契約自体は今まで通り出来ますよ
・平成25年4月1日から有期契約社員→無期契約社員に関しての法改正がありました
5年以上有期雇用契約をした方が、6年目の契約をしてその期間中に無期契約社員への転換を希望した場合、会社はそれを認めなければいけないとなりました(自動的ではなく本人の希望によります)
契約期間がなくなるだけで、待遇に関してはそのままでも問題有りません(正社員に登用するわけではないので・・雇用期間の期間が無くなるだけです)
(この法律の、1年目は今年の4/1からなので実際に適用されるのは平成30年からになります)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
アドバイス大変ありがとうございました。
念のため確認です
>最初の契約書の内容を変更する場合は、都度契約書の更新が必要(あとでもめないために)
>(契約期間を有期契約から無期契約に変更するが、正社員登用に該当しない変更として回答)
→ 最初の契約書には時給が書いてあります。この時給が変わるのですが
これは上述のような「都度契約書の更新が必要」ではないということですよね
(新たな時給で契約書を作成し取り交わす必要はない)
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