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派遣先が5.29ー10.31までの期間契約なのですが、
(居酒屋で自分には向いてないため)
その間の期間中に退職した場合
違約金がかかると言われたんですが、
どのくらいかかるんでしょうか。

A 回答 (4件)

ハッタリですよ。

辞めるは自由です。
損害賠償が発生した場合、損害賠償を請求するための裁判を起こさないといけないから、ほとんどの会社はやりません。
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労働基準法で、事前に労働契約の不履行について違約金を定めることは禁止されています。



労働基準法第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

なお、実際に生じた損害額について、事後に請求することまでは禁止されていません。ですから、期間の定めのある契約の場合、労使双方ともその期間に拘束され、その間に契約を破棄したら債務不履行による損害賠償(民法第415条)を求められる可能性があります。
ただ、労働基準法第16条は強行法規なので、当事者間の合意の如何を問わずに適用されますが、民法第415条の損害賠償は賠償額に争いがある場合、最終的に裁判で決着をつけることになります。この場合、訴える側(派遣元)が損害額を立証しなければならず、質問者さんのようなケースでは訴訟費用に見合う損害賠償を得ることが困難なので、派遣元は訴訟を提起せず、任意に支払いを求めることが一般的です。
事前に違約金が定められていた場合は、労働基準法違反なので最寄の労働基準監督署に、また、任意に賠償を求められる場合は、法テラスの無料法律相談にご相談ください。
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質問の答えになってなかったですね。



違約金は、事前に定められています!

もし、聞いていなかったら雇用者の責があるので、
弁護士に相談してください。

契約にないことを言われたときも弁護士に相談してください。

法律は、労働者を守るためにあります
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この回答へのお礼

違約金がかかる。としか言われてないし、この前いくらかかるか聞いてもよく分からないと言われ、曖昧な返事をされて終わってしまったのでどうすればいいかわからないんです

お礼日時:2018/06/08 12:43

そんなの、契約内容によるだろうけど、


やめるのはいつでも可能(契約があっても強制ではないため)

ただ、系列含め、あなたの属する会社からも
仕事の紹介はなくなると思うだけ。

といっても、慢性的な人不足の世の中なので
すぐに、次が見つかるでしょう。
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この回答へのお礼

とても心強い返答ありがとうございます。前に進めそうです。8月いっぱいでやめようかと思ってます。

お礼日時:2018/06/08 12:41

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