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例えばの話なんですが、派遣社員が契約が切れる前に他会社の正社員枠に採用された場合は契約期限内でも辞めることは可能なのでしょうか?
契約ということで派遣先、派遣元とトラブルにならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

せっかくいい仕事が見つかったなら、そっちに行かなきゃ損。


派遣社員は派遣元、派遣先、そして労働者の三者ともがビジネスと割り切っているはずです。
派遣先が直雇用しないのは雇用の調整弁としたいからです。
だから労働者も割り切って契約期間内でもサヨナラしたらいいんです。
実際、そういう人もいっぱい見てきました。
だいたい契約がどうこう言っても労働者に出勤する意思が無いならどうしようもないです。
あなたの家まで来て、無理矢理連れ出すなんてことはしませんから。
ハッキリと「辞める」と言えばいいのです。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/12/17 01:03

派遣元と派遣社員の雇用契約が


有期雇用契約なら
労使双方とも期間の制限を受けます。

原則としてやむを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが
その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、
会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります。
民法 第628条、第415条

有期雇用契約の
趣旨は雇用契約期間が終了すれば
労働者が退職する自由を保障するというものです。

一年を超える有期雇用契約を結んで
契約の初日から一年を経過した場合はいつでも退職することが可能です。
(労働基準法附則第137条)
http://roumu.j-kaikaku.com/archives/rouki_fusoku …
http://www.romu.jp/cms_qanda/cat13/post-16.html

派遣社員が派遣元との雇用契約を解除しても
派遣元と派遣先の労働者派遣契約とは無関係なので
派遣元が派遣社員の代替要員を
確保できなければ派遣元と派遣先はトラブルになるでしょう。
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日本国憲法で職業選択の自由は保障されていますから、辞める事自体は可能です。




> 契約ということで派遣先、派遣元とトラブルにならないのでしょうか?

とは言え、無理矢理働かせるってのは難しいので、賢い大人は金銭で問題解決する事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金銭面で解決と言うのは?

お礼日時:2010/12/14 23:54

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