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個人事業をしている者です。
ある知り合いから、「店番をして、全売り上げの2割をもらえる」と話を貰い、
自分の事業の事務所がてら、その話を受けました。

いざ、半年経ってみると、一日の平均売り上げは300円行かず、
報酬もその店番からは月2000円行きません。
自分の事業も成功にはほどとおい状況で、他にバイトなりしたいと思っており、その店番の事業から退職または契約の解除をしたいと思っていますが、可能でしょうか。

上記の店番の事業主(有限会社)とは、外注者契約なる契約を交わしており(雇用にはあたらないらしい・・・?)、私が署名したあと、その事業主は私の前で署名もせず持ち帰ってしまいました(契約期間の日付もその場では書かず、後で聞いたらいつの間にか2年間と言っている)。
その契約は、私がこのままだと生活できないという事で、すぐにでも解除が出来るのでしょうか。

先日その事業主に、あいまいですが(気に入らない事にすぐに激怒して恐怖感を煽る)辞めたいと、話したところ、
「損害賠償を請求する」「代わりの従業員を連れて来い」と言われました。
自分は今までこの状況で出来る限りのことはしてきたつもりですが、
「損害賠償」は発生するのでしょうか。また、「代わりの従業員」を探さなくてはいけないのでしょうか。辞職の意思表示をしてから何日後に辞めれる(いなくなれる)のでしょうか。

精神的に圧迫され、大変困っております。
お手数ですがご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

補足を拝見しました。



その内容では雇用契約としか考えられません。
外注や請負などと表現するのは不可能です。
契約書が無くても実態を詳細に文書にし、
「労働契約としか考えられないから、正規の給与を払え」と請求することが出来ます。
弁護士に相談する(相談だけならたいした額ではない)なりして、きちんとした報酬を貰った上で、「退職」しましょう。

労働契約が有効になれば、退職は事実上2週間で可能ですし、その2週間でさえ「有給休暇の消化」で出勤はほとんど必要ありません。

弁護士が間に入ることで即日退職し、それまでの給与をもらえる可能性がありますから、十分ご相談の上対処されることをお勧めします。
給与は最低でも時給700円以上(都道府県で定められる最低賃金)は請求できます。

ただし個人(自分だけ)で請求、交渉しても素直にこちらの主張を受け入れるとは思えませんので、専門家を味方につけるようにしてください。

おまけ
一方的に労働者が不利な補償契約は無効です。
従って、労働契約だということで交渉が始まれば、損害賠償に関する誓約書も無効です。
世間一般に多くの補償訴訟が起こされていますが、「労働者に責任の無い場合」には損害賠償を支払うような判決は出ていません。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。
一度、30分の弁護士への無料相談を受けましたが、
その時は、「とにかく意思を相手に伝えること」としか助言をいただけなく(それだけでもありがたい事なのですが)、
正直、不安でいっぱいでした。

今回、アドバイスを頂き、大変勇気が沸いてきました。
先行投資だと思って、弁護士なり専門家様に相談してみようと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 11:31

雇用であれ、外注(いわゆる請負)であれ、民法の規定の範囲の中で拘束されるのです。



あせっておられるようなので、少し落ち着きましょう。

「どのような名称の契約をしたか」ではなく「どのような内容の契約をしたか」になります。
外注であれ請負であれ、
・時間の拘束(たとえば「店の営業時間は○時~□時」等)がある
・業務内容について相手から指示がある
 (「好きにやって良いよ」と言われていない)
以上のような場合は「雇用契約扱い」です。
労働基準法の範囲内でのことになるので、
・最低賃金(拘束時間給保証)は請求可能
・強制労働は違法なので止める意思を示してから2週間で辞職可能
・最低週1日の休日
・半年経過後に有給休暇
・退職による損害賠償は出来ない(業務上のミスがあれば話は別)
と言うことになります。

契約内容と実態の補足を。

この回答への補足

気持ちが限界で焦っておりました。

契約書の書面上の内容は、
・就業日、就業時間、休日については、「その月の作業状況によって両者話し合いの元決定」(指示されたかどうか覚えていないのですが、営業時間の拘束はあります。書類上は書いていませんが・・・。)
・「好きにやって良いよ」とは特に言われてはいませんが、
業務内容の指示は特にありません。
(外注者が従事する業務は以下の通りとする。
雑貨販売に携わる業務。)
(ただの店番の約束なのに、売り上げが無いと怒られる)
(「売り上げ報告を毎日メールする」などは相手からの指示になりますでしょうか。)

実態は、その店で働いているのは自分ひとりなので、
週休は1日、1日9時間店にいなければならないです。
(以上を違反すると、激怒されると思います)

業務上のミスは無いので、損害は与えていないと思います。
契約書と同時に「違反した場合は、損害賠償を請求されても・・・」みたいな誓約書も書かさせました。

宜しくお願い致します。

補足日時:2006/11/09 16:17
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文面では、契約書の控えを持っておられないように思えますので、定かではありませんが、「外注雇用契約」を締結されたとのことですが、


外注と雇用とは全然別の概念です。したがって、タイトルは別にして、
契約の中身に種々の制限条項、ペナルティ条項が一方的に記載されているのだろうと思います。一般的な話ですが、契約は、一定の期間をおいて、解約が可能なようになっていますので、相当期間(1~2ヶ月)の後に契約解除する旨の、解約申し込みを配達証明郵便等を申し込みを行い
相手の出方を見るしかないのではと思います。(もっとも、契約書があるのであれば、ハッキリしますので、行政の無料法律相談なんかを利用されてはいかがですか・・・無い場合も同様に相談をお勧めします)
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この回答へのお礼

なるべく穏便に済ましたく、
内容証明を出したら、裁判になると考えておりましたが、
やはりそうするしかないのですね。
一般的によく言われる、「2週間前までに辞表を提出すれば損害賠償請求は会社側からはできない」というのは、
私の場合適用外で、1ヶ月の相当期間を置かなければならないのですね。もっと早く契約解除できる方法はないのでしょうか。

貴重なご意見、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/09 15:56

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