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いろいろと問題視される事の多い『著作権』について、質問させていただきます。

私はまだ名の無い物書きで、今度新人賞の応募があるため小説の応募をしたいと思っています。
その応募で『自信作と言える作品』を応募したいと思っているのですが、その作品は『他の友人達』をモデルとしたキャラクターが数多く登場し、中にはその人が創りだしたオリジナルキャラクターも登場します。
一部自分が創ったキャラクターも居るのですが、この作品をもし応募するとしたら著作権はどのあたりで引っ掛かり罰則等の対象になるのでしょうか?
また、応募し選考を突破して受賞した際。 私はどのように説明をしたらいいのでしょうか?
教えて下さいっ!

※事前項目として、補足でいくつか書いておきます。
〇小説を作成するにあたって、使用した人々へ対する了承は取っている。
●上記の了承は取っているが、口約束に等しく文面等による契約は無い。
〇登場するオリジナルキャラクターと、自身が手掛けたオリジナルキャラクターと分けて登場する。
●その中で1人だけ『了承を取った人々と共同制作したキャラクター』が一人だけおり、その子の著作権は誰に属するかは解からない。
●現状管理をする人が居ないため、著作権不明の子を今は自分が管理をしている。
〇使用世界観、物語構成は全て自分で手掛けイラストも自分で描きました。

大体こんな感じです。

A 回答 (2件)

キャラクターという言葉の定義が問題となります。



著作権法上問題となるキャラクターというのは、
登場人物の設定のことであって、
キャラクター商品等で意味されるデザインのことではありません。

著名な作品の登場人物が、他の作品で使用されたとしても通常は問題となりません。
ただ、元の作品のイメージを壊すような設定にするといろいろ問題があるかもしれません。

>〇使用世界観、物語構成は全て自分で手掛けイラストも自分で描きました

イラストを自分で描いたかは問いません。
そのイラストの元の絵が存在した場合、それと似ているかどうかが問題となります。

本当に心配するのであれば、こんなところで質問していないで

応募を受け付けている事務局や、弁護士さん他の
責任を取れる人に相談してください。

この回答への補足

なるほど、見た目やデザインが問題という訳ではないのですね。
設定がいかにその個体に影響を与えるか、それによって被害がこうむる場合が問題になる・・・
という、解釈で宜しかったでしょうか。

絵に関しては、やっぱり似ていると問題になるのでしょうか。

補足日時:2014/03/15 16:13
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#1です



>なるほど、見た目やデザインが問題という訳ではないのですね。

先の回答は、小説等の「文字」の場合の話です。
ですからデザインは問題とはなりません。

著作権で保護しようとするのは、あくまでも創作性のある「表現」です。
どんなに登場人物のキャラ設定をひねって考えたとしても、
そのこと自体が保護されるわけではありません。

本の表紙の場合は、デザインが問題となりますし、
コミックや絵本のように絵が入るのであれば、見た目が問題となります。

著作権の場合は、
 新しい作品を見て、そこからどれくらい元の作品を感じ取ることができるかというのが
 侵害の判断基準になります。

 創作性が認められる元の文章を、
新しい作品にそのままコピペすれば
もちろん元の作品を感じ取ることができるわけです。

 従って、小説であれば基本は文字ですので、挿絵等の絵が関係しない限り、
見た目やデザインというのは問題とはされません。
(もっとも、ここでは「見た目」とはデザイン的な意味ですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、知りたかったことがほぼ全て知れましたっ!
小説は文字であり、イラストが関係しない時点ではまだ問題ではないんですね。
コピペはしていないつもりですが、その辺も気をつけなければ・・・

助かりましたっ

お礼日時:2014/03/15 17:22

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