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昨日、友人に金を盗まれました。
財布はカバンの中に入れておいたのですがそこから金を抜かれました。
自分の財布から金を抜いているところを目撃した人もいます。
この場合 窃盗罪で訴えることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

可能です。



指紋・・・普通は友人の財布からお金を出すのに
準備しません。
突発的な行動ですから
その財布を調べると、何か残っている可能性がある。

財布は、友人であっても他の人の指紋がでてくることは
それなりに珍しいことです。

また、目撃した人もいますから十分に訴えて、戦えます。

正義はこちらにあるわけですから
まずは、警察に被害届を出す。
すると、警察がなにか教えてくれますから
その指示に従う。

警察を飛ばして、訴えたいのであれば
もちろん可能です。

ポイントは、目撃した人の心が変わらないように
しなければ、なりません。

たとえば・・・
盗んだ友人に買収されれば、こちらの不利です。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さりありがとうございました。
被害届を出し、戦おうと思います。

お礼日時:2014/03/21 21:24

盗難現場を見たという友人に、何故、現行犯逮捕してくれなかったのか尋ねましょう。

現行犯逮捕しなかったということは、共犯の可能性が大きくなりますよね。共犯であったが、分け前が少なかったので、貴方に密告したということですよね。

つまり、盗難現場を目撃して、そして、その時は黙っていて、後になって貴方に報告することの意味を考えましょう。まあ、財布を放置した貴方が一番悪い。そういうの、馬鹿な仲間の集まりだと、犯意を誘発してるからね。

実は、密告した友人の単独犯行で、友人が何らかの意図、何らかの悪意を持って嘘を言っているとは考えないのでしょうかね。犯人である場合、密告の友人は、間違いなく、警察での調べの中で証人になってはくれません。被害届を出すので、「証人」になってね、と言い、そこで、拒否された時点で真実が分かる。
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この回答へのお礼

相手が怖くてその場で声をかけられなかったそうです。
謝罪してくれた上で証人になってくれると言ってくれました。

教えて下さりありがとうございました

お礼日時:2014/03/21 21:27

証人か証拠がなければ現行犯でなければできません。

今度はお札に見えない印でも付けてみてはいかがですか?。カメラで証拠を取り警察にみせるなどです。

この回答への補足

相手も知り合いですし
盗んでいるところを目撃したのも友人です。
この場合目撃したのが友人では証人になりませんか?

補足日時:2014/03/21 19:36
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この回答へのお礼

今後 お札に印をつけるなど対策を、考えます。
回答して下さりありがとうございました。

お礼日時:2014/03/21 21:29

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