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「◯◯市職員共済組合」という
市独自の共済組合を、
古くからの政令市や他大規模都市は持っています。

札幌市、川崎市、横浜市、名古屋市、
京都市、大阪市、神戸市、
広島市、北九州市、福岡市
<以上、指定都市共済組合>

仙台市、熊本市(廃止→熊本県市町村共済組合に統合)
<以上、都市共済組合>

上記の正規職員がもつ共済組合員証(いわゆる保険証)は、
「◯◯市職員共済組合員証」と、
表題に市名が入ります。
(⇒保険者番号は32で始まる)

ところが、札幌市を除く上に記載の11都市は、
少なくとも10年くらい前までは、
健康保険法による都市健保を持っていました。
(臨時職員も一定の労働時間・日数を満たせば加入可)

つまり、年金は地方公務員共済組合法による共済年金、
医療保険は健康保険法による給付がなされると、
正規職員については市の条例により
「年金・医療分離」が定められていました。

それにより、これらの正規職員は、
共済組合の短期給付ではなく
健康保険法による給付をもって、
公的医療保険がまかなわれていました。

したがって、民間企業の従業員と同じく、
「健康保険被保険者証」が、
この11都市の職員が持っていた保険証の
正式文書名(表題)だったことになります。
(⇒保険者番号は06で始まる)

そうだとすると、都市健保廃止前は、
「札幌市職員共済組合員証」が、
表題に単独の【市名】が入った唯一の
公的医療保険証だったのでしょうか?
(臨時職員は協会けんぽ前身の政管健保に加入)

上記各大都市の正規職員をされていた方、
10年くらい前の保険証の題名を教えてください。

やはり唯一、札幌市職員だけが、
【市名】入りの共済組合員証を
病院窓口などで出す保険証として
持っていたのでしょうか?

気になって気になって仕方ありません。
社労士さんでも詳しい方、いらっしゃいますか?

※「東京都職員共済組合」は、
旧東京市の名残なのか、
東京都と特別区(23区)の正規職員が組合員。
(⇒警察・教育職員を除く)
しかし、都道府県(広域自治体)の名称なので、
【市名】というには語弊がある。


東京都内にある多摩地域市町村の職員は
「東京都市町村職員共済組合」で、
東京都以外の広域自治体(46道府県)の職員は
「地方職員共済組合」。

A 回答 (1件)

とりあえず、札幌市はおっしゃるとおり、札幌市職員共済組合員証で保険者番号は32で始まります。


唯一なのかどうなのかは分かりませんが、少なくとも、平成29年度の教員の給与負担が移管されるまでは、このままでしょう。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2014/04/18 08:29
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