プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。
私は2ヶ月前(4月中旬)に自己都合にて離職しました。離職前から離職票の発行を依頼しており、また複数回にわたって発行を催促しましたが、今だ発行されておりません。

今後、例えば6月中旬に発行され直ちに失業保険給付手続きし、8月中旬に再就職した場合、失業給付金は入手できず、1~2か月分の給付金相当額を損失することになると思います。

このような場合、民事訴訟による損害賠償を請求することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

    • good
    • 0

自己都合で退職した場合、失業保険給付手続きをしてから3ヶ月間は、待機期間として失業保険の給付はありません。


会社の倒産や会社都合退職の場合は、1週間後から失業保険の給付があります。
私の場合、3月末で自己都合退職して、離職票が来たのが5月中旬で直ぐに手続きをしましたが、失業保険の給付は8月からでした。

従いまして、貴方の場合、3ヶ月以内に就職した場合は失業保険の給付は無いのですから損失にはなりませんし、損害賠償の請求も出来ません。

とはいえ一日も早い離職票の発行を請求すべきでしょう。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!