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お世話になります。現在、抑鬱で精神障害厚生年金3級を受給しています。仕事は一般雇用で障害者雇用ではなく、障害者手帳も申請していません。(自分の中でメリットがないため)
現在、一年ほど仕事をして体調悪化→休職→退職→自宅療養を繰り返し31歳で7社辞め自宅療養中です。年金を受給して5年程ですが、この様な場合には2級に申請できますでしょうか?家庭は父の年金のみでの生活です。
3級では国民保険料・国民年金を払うと全く言って良いほど残りません。どうか対処法・いい制度・アドバイスを頂きたくお願い致します。

A 回答 (3件)

 申請だけなら誰でも出来ます。

ただ、通らないだけで。
 多分、障害厚生年金の2級は通らないと思いますが。医者に相談するだけなら、タダです。

 (働ける)精神障害者手帳を持っていると有利な点。
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 精神障害者手帳を持っている人が失業保険の手続きをすると、就職困難者に認定されるために、失業保険の給付日数が増えます。(ただし、ハローワークでの就職活動は、障害者を告知して探さないといけない)。
 後、障害者控除年27万円があります。(これも、一般雇用では使いづらい。親の控除としては使えますが。)

 年金を貰っている精神障害者は同じ等級の障害者手帳を申請すれば自動的に貰う事が出来ます。(お金なしで、障害者手帳を得る事が出来る。)

 国民年金は免除申請されてはどうでしょうか。

 年金貰っているなら、パート・アルバイトのいわゆる、短時間雇用(週20時間程度)をされた方が良いと思いますが。

 確かに、精神障害者の障害者雇用はなかなか見つかりません。だから、障害者雇用で働く事を勧めている訳ではないのですが。 

 後は、厚生年金加入の仕事に1年以上継続して努めていれば、会社を辞めても、傷病手当金を受け取る事が出来ます。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
 でも、これは、同一傷病に対しては、最大で1年半を一回きりなのですけれども。

 国民健康保険税も、減免出来るかどうか、市役所に相談されてみてはどうでしょうか。
 国民健康保険税って、去年の収入で計算されるから。退職した場合、市役所に行って、申請すれば、安くなる場合があります。(早く申請しないと、市役所は申請した日から、減免が通るシステムだから。申請しない人は不利です。) 
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 まず、身体障害者手帳の申請はすること。


 貴方にはメリットが無いように思われるかもしれませんが、手帳を所持することで、所得控除などがありますのでメリットがゼロではありません。

>家庭は父の年金のみでの生活です。

 お父様は既に退職され、お父様の厚生年金と貴方の障害年金での生活ということですか?
 国保は、住民税などを基本に保険料が決まりますから、身体障害者手帳を取得することで、保険料が若干ではありますが、安くなると思われます。

 
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主治医の判断ですが、統合失調症ですら打ち切られる人も多い中、うつで等級を上げるのはまず無理でしょう。


障害者手帳を申請されては?メリットがないと書かれていますが、交通費が安くなったり、電話代が安くなったりとメリットもありますよ。
それから一般枠で仕事をすると休むことや通院に対して理解が無いですから、障害者枠で働くべきです。
どうしても働けないなら、お父様の家から出て、生活保護を申請するしかありませんね。
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