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最近、水路に蓋をして、そのエリアを含めて駐輪場としているような店舗が多く見られます。
このような場合、白線などで明確に青線で有ることを示しているのですが、この上を走る場合、駐輪場内を走る車に対して通行が優先されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>この上を走る場合、駐輪場内を走る車に対して通行が優先されるのでしょうか?



優先道路として、公安委員会が指定した道路以外は、優先道路にはなりません。

駐車場内を、公安委員会が指定する事は出来ませんので、当然ですが優先道路の指定も出来ません。

この回答への補足

> 優先道路として、公安委員会が指定した道路以外は、優先道路にはなりません。
言い方が悪かったのですが,いわゆる道交法における優先道路の規定では無く,道路交通法において法定でどちらが優先されるのかということです。公安の指定は関係ありません。
いわゆる優広路左の広路左に関する部分です。
私の説明が不足していた部分はあると思うのですが,通常用水路の上,いわゆる青線というのは所有権の観点から言うと駐車場には当たりません。また外形的にも白線で明示されているので駐車場とは別に区分されているものです。

また,説明が不足していましたが,用水路を白線等で明示的に区分している道は大抵,端で他の道路と繋がっていますし,駐車場が出来る以前から青線上が道路になっていたものです。

つまり,青線上はそもそも公道なのですが,回廊上の細い通路になっています。
私道対公道であれば当然
また,私有地内でも道路交通法を準用する規定(以下みなし公道)があるので,この場合駐車場がみなし公道ならば,駐車場の方が広い道ですので駐車場の車の方が優先権があるととらえられます。

つまりそれがどちらかなのかという質問でした。

その上で,青線上も私道という解釈が正しいのでしょうか?

補足日時:2014/07/29 10:22
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