アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オークションで子供のゲームを買いました。
DSのようなものです。

中古品ですが動作確認していますと書いてあり、ノークレームノーリターンだと。

届いたら全く起動しなくて壊れていました。
外観は全く問題なく、中身がこわれているということです。



これ、相手に言うなら商品代金と私が支払った送料を請求できるでしょうか。

A 回答 (4件)

>請求できるでしょうか。



請求はどこの誰でもどんなシチュエーションでもできます。

出品の品と、届いた品物が同一のものなら、出品した時から届いたというわずかの間に
壊れてしまう何かが起こったのでしょうね。そうならば出品者に落ち度はありません。
なので「金返せ」と主張すれば「何言ってんだかな」ということになります。

出品ページにどう書かれてたか、ですが
「動作保証」とか謳ってたなら、動かなかったのだから「動くものと交換しろ」というのは
正当な主張です。

あとはまぁ、出品者に悪意があるか、とか悪意はないが誠意はあるか、次第です。

尚、「バッテリーが切れてた」などというオチはナシですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
悪意はないようです。かなりいい評価の人でしたから。

お礼日時:2014/08/21 23:31

初期不良なら、デジカメで証拠写真を撮って着払いで返品・返金請求して構わないと思います。

もし応じなかった場合は、ヤッフーの方に報告してみましょう。相手が取引評価の多い方ならID削除は痛手になるので応じてくれるはずです。捨てアカの場合は無視され逃げられるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
輸送途中で壊れたのだろうと言われたのでもう面倒なので終わりにしました。
勉強代です。

お礼日時:2014/08/21 23:32

>ノークレームノーリターンだと。


これがあるのでね、

これを承知の上信用しきって入札してしまったほうにも落ち度はあるでしょう。
いつどこで壊れたものなのか証明できなければ難しいと思いますね。
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この回答へのお礼

輸送途中で壊れたのだろう、と言われました。
出品の写真は起動している証拠だと言われました。
そして定形外だった私もバカでした。

お礼日時:2014/08/21 23:33

動作確認済みの商品が実際に動作しなければ、出品者は虚偽の説明をしたことになります。


ノー・ノー以前の問題なので、責任を負う義務があります。
但し、到着時に壊れていたということをアピールするためにも、一刻も早く連絡するべき。
いきなり代金の請求はせず、まずは動作しないということを訴えましょう。
出品者が非を認めたら、落札代金+送料負担分+振込手数料を請求するのが当然です。
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この回答へのお礼

輸送途中に壊れたのだと主張されました。
実際そうかもしれません。
全額返すから、送り返してくれと言われました。
その場合、宅急便でないと届かなくても知らないという風に言われ、送料もバカにならないしアホ臭いので辞めました。
勉強代だと諦めます。

お礼日時:2014/08/21 23:35

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