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営業目的(再販売目的)で仕入れた食品のパッケージがシール不良で中身が箱に飛び出てました。仕入先に「到着後1週間を超えた場合は不良品でも交換できません」と言われました。仕入れたのは約1ヶ月前で、仕入先によると商品の賞味期限は365日だそうです。消費者ではなく、商取引なんですが、不良品の交換や返金拒否ってできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

できまっせ!


ところでなんで仕入れてから1ヶ月も気付かんかったんでっか?
そっちの方が変いぇと思うんでっけど・・・
普通は納品が正しいか「納品時の検品」で判るはずでっけど・・・
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できるから仕入れ先が拒否してるんです



仕入れたらすぐに検品するのが商売の基本です
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伝票と経理の流れを考えてください。



納品を受けたら「検収する」のが常識ではないでしょうか。

なぜかというと、受領したら請求を受けることになり、支払が発生するからです。
検収して不良品があったら、受領印を押さないのが当たりまえです。

受領してもらえなければ、請求書を出すためには交換しないといけないでしょう。
受領して請求書を受け付けたら、満足して受け取った以外のなにものでもありません。

その後に苦情を言われたら、あなた方のほうで壊したのでしょうといわれて当然です。交換返品なんて非常識です。

電子部品の納品の場合なんかは、必ず不良品が入っていますからそれを早めにカウントしないと損を自分でこうむることになります。
また、自分からお客に納入するときに先方の検収で部品瑕疵が発見されたらただではすまないからです。

こういうことをしないであとから交換だとか返金拒否なんて何を言うのかと言いたいですね。
会社の社会的責任をどうお考えなのですか。
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取引条件はどうなっていましたか? 取引条件は個別に契約書を交わす場合もありますが、相手から一方的に提示される条件を受け入れないと取引が始まらない取引も多いですよね。

今回はこのケースなんでしょうかね。ただし、話し合いによっていろいろやり方があるかと思いますけどね。しかし、取引相手がはじめから不良品の存在を知っていて在庫処分をしたいといった意図があるなら、「到着後1週間を超えた場合は不良品でも交換できません」はたんなる口実であり、どうにもなりませんね。
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